引揚者給付金等支給法施行規則

(昭和三十二年六月十二日厚生省令第25号)

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最終改正:平成一六年一月二六日厚生労働省令第7号


 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第109号)第2条第2項及び第24条の規定に基き、 引揚者給付金等支給法施行規則を次のように定める。

(本邦に含まれない島)
第1条  引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第109号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する厚生労働省令で定める本邦に含まれない島は、擇捉島及び国後島とする。

(引揚者給付金の請求手続)
第2条  法第4条に規定する引揚者給付金を受けようとする者(以下「引揚者給付金請求者」という。)は、様式第1号による引揚者給付金請求書を、引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第112号。以下「令」という。)第9条第1項の規定により引揚者給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者に提出しなければならない。
 引揚者給付金請求者が引揚者として引揚者給付金を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
 引揚者給付金請求者が引揚者であることを認めることができる書類
 引揚者給付金請求者の昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(法附則第2項ただし書に規定する者である場合にあつては、法施行の際外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)の規定により登録をしていた者であることを認めることができる市町村又は区の長の証明書)
 引揚者給付金請求者及びその配偶者のそれぞれの昭和三十一年分の所得税額(法第6条第2項に規定する所得税額をいう。以下同じ。)又は昭和二十九年から昭和三十一年までの各年分の所得税額を証明する書類
 引揚者給付金請求者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書
 引揚者給付金請求者が法第5条第2項に規定する者である場合にあつては、同条同項に掲げる事実を認めることができる書類
 引揚者給付金請求者が法第7条第1項、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第84号。以下「法律第84号」という。)附則第2項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第115号。以下「法律第115号」という。)附則第11項の規定により死亡した引揚者の相続人として引揚者給付金を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者給付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項各号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「死亡した引揚者」と読み替えるものとする。
 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、前項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
 相続人として引揚者給付金を受けようとする他の同順位の相続人の同意書
 前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類
 引揚者給付金請求者が法第19条ただし書の規定により引揚者給付金を受ける権利の譲渡を受けた者として引揚者給付金を請求する場合は、第1項の請求書に、第2項各号に掲げる書類及び譲渡した者(以下この項において「譲渡人」という。)の譲渡した旨の証明書を添えなければならない。この場合において、第2項第1号及び第2号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「引揚者給付金請求者及び譲渡人」と、第2項第3号中「引揚者給付金請求者及びその配偶者」とあるのは「引揚者給付金請求者及び譲渡人並びにこれらの配偶者」と、第2項第4号及び第5号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。

(遺族給付金の請求手続)
第3条  法第8条に規定する遺族給付金を受けようとする者(以下「遺族給付金請求者」という。)は、様式第1号による遺族給付金請求書を令第9条第2項の規定により遺族給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者に提出しなければならない。
 遺族給付金請求者が遺族として遺族給付金を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した者が法第8条各号のいずれかに該当するものであることを認めることができる書類
 死亡した者の死亡の当時におけるその者と遺族給付金請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(遺族給付金請求者が、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合にあつては、その事情を認めることができる書類)及び死亡の日以後の遺族給付金請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本
 遺族給付金請求者及びその配偶者のそれぞれの昭和三十一年分の所得税額又は昭和二十九年から昭和三十一年までの各年分の所得税額を証明する書類
 死亡した者の死亡に関して法第12条第2項に掲げる事実がないことを認めることができる書類
 遺族給付金請求者が法第10条第1項第1号に掲げる者以外の者である場合にあつては、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類
 遺族給付金請求者が、死亡した者の孫、祖父母又は兄弟姉妹である場合にあつては、法第9条第1項に掲げる事実を認めることができる書類
 遺族給付金請求者が法第13条において準用する法第7条第1項、法律第84号附則第2項又は法律第115号附則第11項の規定により死亡した遺族給付金を受ける権利を有する者の相続人として遺族給付金を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び遺族給付金請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項第2号、第3号、第5号及び第6号中「遺族給付金請求者」とあるのは「死亡した遺族」と読み替えるものとする。
 前2項の場合において、遺族給付金を受ける権利を有する同順位の者が数人あるときは、それぞれ前2項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
 遺族又は遺族の相続人として遺族給付金を受けようとする他の同順位の者の同意書
 前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類

(認定の通知)
第4条  令第9条の規定により引揚者給付金及び遺族給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者(以下「認定機関」という。)は、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有するものと認定したときは、様式第3号による引揚者給付金認定通知書又は様式第4号による遺族給付金認定通知書を引揚者給付金請求者又は遺族給付金請求者に交付しなければならない。
 認定機関は、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有しないものと認定したときは、様式第5号による引揚者給付金却下通知書又は様式第6号による遺族給付金却下通知書を引揚者給付金請求者又は遺族給付金請求者に交付しなければならない。

(遺族給付金の支給順位の変更の請求手続)
第5条  法第10条第2項の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、第3条第1項に規定する請求書に添えて、様式第7号による遺族給付金順位変更請求書及び法第10条第2項に掲げる事実を認めることができる書類を認定機関に提出しなければならない。

(請求書の経由)
第6条  引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては区長。)、都道府県知事を順次経由して、認定機関に提出するものとする。

(添附書類の省略等)
第7条  認定機関は、特別な理由があると認めたときは、引揚者給付金請求書又は遺族給付金請求書にこの省令の規定により添附すべき書類の添附を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。

(フレキシブルディスクによる手続)
第8条  次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第2条第1項、第3項及び第5項 様式第1号による引揚者給付金請求書
第3条第1項及び第3項 様式第1号による遺族給付金請求書
第5条 様式第7号による遺族給付金順位変更請求書

 前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。

(フレキシブルディスクの構造)
第9条  前条第1項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第10条  第8条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第11条  第8条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 請求者の氏名
 請求年月日

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月二二日厚生省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月一〇日厚生省令第21号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第47号) 抄

 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四二年一一月一〇日厚生省令第48号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年五月一日厚生省令第13号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、 引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四五年五月一日厚生省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、 引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四七年五月一五日厚生省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、 引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和六二年三月二八日厚生省令第20号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一六日厚生省令第29号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第39号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一月二六日厚生労働省令第7号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。


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