引揚者給付金等支給法施行令

(昭和三十二年五月二十八日政令第112号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号


 内閣は、引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第109号)第6条第2項、第14条第3項、第17条、第22条第2項及び第23条の規定に基き、この政令を制定する。

(法第2条第1項第5号の政令で定める地域及び日)
第1条  引揚者給付金等支給法(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。
地域 生活の本拠を有していた期間に関する日 本邦に引き揚げた時期に関する日
フイリピン諸島 昭和十六年十二月八日 昭和十九年七月一日
もとの蘭領東印度諸島
もとの英領マレイ半島
英領ボルネオ
昭和十六年八月一日 昭和十六年八月一日

(所得税額に代るべき額)
第1条の2  法第6条第2項に規定する政令で定める所得税額に代るべき額は、次の各号に定める額とする。
 旧所得税法(昭和二十二年法律第27号)第1条第1項に規定する居住者であつた者については、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第292条第5号に規定する所得税額に、旧所得税法第15条の8に規定する外国税控除額(同法第36条の2第3項において準用する同法第36条第4項の規定により還付される金額がある場合には、その金額を控除した額)を加えた額
 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(以下「沖縄地域」という。)に住所を有した者(前号に規定する者を除く。)については、沖縄地域に施行されている所得税法(千九百五十二年立法第44号。以下この号において「沖縄所得税法」という。)の規定により納付すべき所得税額(同地域に施行されている租税特別措置法(千九百五十四年立法第37号)第2条第1項の規定によつて徴収される所得税額、沖縄所得税法第69条第1項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第6項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第70条第1項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第71条第1項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同条第2項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額を除く。)と沖縄所得税法第28条の2に規定する外域税控除額との合計額に百四十五分の九十八を乗じて得た額を、B号円一円につき日本円三円の比率で日本円に換算した額
 前2号に規定する者以外の者については、厚生労働大臣が定める方式により算定した額

(法第8条第3号、第9条第1項及び第10条第1項の政令で定める日)
第1条の3  法第8条第3号、第9条第1項及び第10条第1項に規定する政令で定める日は、次の表のとおりとする。
地域
フイリピン諸島 昭和十九年七月一日
もとの蘭領東印度諸島
もとの英領マレイ半島
英領ボルネオ
昭和十六年八月一日

(国債の譲渡及び担保権の設定)
第2条  法第14条第1項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
 国に譲渡する場合
 地方公共団体又は国民生活金融公庫に対し担保権の設定をする場合
 財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合

第3条  削除

第4条  削除

第5条  削除

第6条  削除

第7条  削除

(引揚者給付金等の請求に係る経由)
第8条  引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。

(都道府県が処理する事務)
第9条  法第3条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、昭和二十年八月十五日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた者に係る引揚者給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。
本邦(法第2条第2項に規定する地域を除く。) 当該本籍地の都道府県知事
法第2条第2項に規定する地域 北海道知事
樺太及び千島列島
本邦以外の地域(樺太及び千島列島を除く。) 引揚者給付金を受けようとする者の居住地の都道府県知事

 法第3条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、除籍された当時の本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた死亡者に係る遺族給付金を受ける権利を認定する権限は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡時における本籍地が樺太、千島列島又は法第2条第2項に規定する地域にあつた死亡者で除籍されていないものに係る遺族給付金を受ける権利の認定は、北海道知事が行うこととする。
本邦(法第2条第2項に規定する地域を除く。) 当該本籍地の都道府県知事
法第2条第2項に規定する地域 北海道知事
樺太及び千島列島
本邦以外の地域(樺太及び千島列島を除く。) 遺族給付金を受けようとする者の居住地の都道府県知事

 前2項の場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

(事務の区分)
第10条  前2条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第8条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。
(在外財産問題審議会令の廃止)
 在外財産問題審議会令(昭和二十九年政令第186号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三六年六月二二日政令第209号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月十五日から適用する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第6条  第2章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年五月一日政令第112号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月一日政令第110号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月二八日政令第109号)

 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第270号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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