第2章 特別交付金の支給(第3条―第8条)/引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律
(昭和四十二年八月一日法律第114号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第2章 特別交付金の支給
(特別交付金の支給)
第3条
次に掲げる者で、昭和四十二年八月一日(第1号又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月二日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日)において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支給する。
一
引揚者
二
昭和四十二年七月三十一日以前に死亡した引揚者の遺族
三
引揚前死亡者の遺族
2
特別交付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行なう。
3
前項の請求は、総務省令で定めるところにより、昭和四十七年三月三十一日(引揚者の本邦に引き揚げた日又は第1項第2号に規定する死亡した引揚者若しくは引揚前死亡者(以下「死亡者」と総称する。)の死亡の事実が判明した日が昭和四十三年四月二日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡の事実が判明した日から起算して四年を経過する日)までに行なわなければならない。
4
前項の期間内に特別交付金の支給を請求しなかつた者には、特別交付金は、支給しない。
(特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲)
第4条
特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母及び孫とする。ただし、配偶者については、死亡者の死亡の日以後昭和四十二年七月三十一日以前に、死亡者の二親等内の血族(以下この項において「近親者」という。)以外の者の配偶者となつた者及び近親者以外の者の養子となり、かつ、同年八月一日において当該養子である者を除き、子又は孫については、死亡者の死亡の日以後同年七月三十一日以前に離縁によつて死亡者との当該親族関係が終了した者及び同年八月一日(死亡者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日。第3項において同じ。)において近親者以外の者の養子となつている者を除く。
2
死亡者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡者の死亡の当時における子とみなす。
3
前項の子で、昭和四十二年八月二日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したものは、同年八月一日において日本の国籍を有していたものとみなす。
(特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位等)
第5条
特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫の順序による。ただし、父母については、死亡者の死亡の日(死亡者が終戦日後に死亡した引揚前死亡者であるときは、終戦日)においてその死亡者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
2
前項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位にある遺族が、昭和四十二年八月一日(死亡者の死亡の事実が判明した日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の事実が判明した日)以後引き続き一年以上生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特別交付金の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
3
特別交付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした特別交付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別交付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。
(特別交付金の額)
第6条
引揚者に支給する特別交付金の額は、その者の終戦日(第2条第1項第4号又は第5号に該当する者については、これらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。
|
年齢 |
特別交付金の額 |
|
五十歳以上 |
一六〇,〇〇〇円 |
|
三十五歳以上五十歳未満 |
一〇〇,〇〇〇円 |
|
二十五歳以上三十五歳未満 |
五〇,〇〇〇円 |
|
二十歳以上二十五歳未満 |
三〇,〇〇〇円 |
|
二十歳未満 |
二〇,〇〇〇円 |
2
前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた者に支給する特別交付金の額は、同項の額に一万円を加算した額とする。
3
遺族に支給する特別交付金の額は、その者に係る死亡者一人につきその死亡者の終戦日(死亡者が第2条第1項第2号に該当する者で終戦日前に死亡したものであるとき、又は同条第2項第2号に該当する者であるときは、その死亡の日とし、死亡者が同条第1項第4号若しくは第5号又は第2項第3号若しくは第4号に該当する者であるときは、その者のこれらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日とする。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。
|
年齢 |
特別交付金の額 |
|
五十歳以上 |
一一二,〇〇〇円 |
|
三十五歳以上五十歳未満 |
七〇,〇〇〇円 |
|
二十五歳以上三十五歳未満 |
三五,〇〇〇円 |
|
二十歳以上二十五歳未満 |
二一,〇〇〇円 |
|
二十歳未満 |
一四,〇〇〇円 |
4
前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた死亡者の遺族に支給する特別交付金の額は、同項の額に七千円を加算した額とする。
(記名国債の交付)
第7条
特別交付金は、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2
前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3
前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4
第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5
この法律に定めるもののほか、第2項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特別交付金に係る権利の承継)
第8条
特別交付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別交付金の支給の請求をしていなかつたときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別交付金の支給を請求することができる。
2
第5条第3項の規定は、次の場合について準用する。
一
前項の規定による請求に基づいて特別交付金の支給を受けるべき同順位の相続人が二人以上ある場合
二
前条第1項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が二人以上ある場合において、当該国債の記名者の死亡前に支払うべきであつた当該国債の償還金の請求若しくはその支払をし、又は当該国債の記名変更の請求若しくはその記名変更をするとき。
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