引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則

(昭和四十二年八月一日総理府令第40号)

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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第88号


 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第114号)第2条第4項、第3条第3項及び第16条の規定に基づき、 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。

(本邦に含まれない島)
第1条  引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第114号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する総務省令で定める本邦に含まれない島は、択捉島及び国後島とする。

(引揚者特別交付金請求書の様式等)
第2条  引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第226号。以下「令」という。)第4条に規定する請求書のうち、法第3条第1項第1号に規定する引揚者に支給する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「引揚者特別交付金請求者」という。)に係るものは、様式第1号によるものとする。
 引揚者特別交付金請求者が引揚者として特別交付金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
 引揚者特別交付金請求者が引揚者であることを認めることができる書類
 引揚者特別交付金請求者が法第6条第2項に規定する者である場合は、その事実を認めることができる書類
 引揚者特別交付金請求者の昭和四十二年八月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍又は住民票の謄本又は抄本
 引揚者特別交付金請求者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書
 引揚者特別交付金請求者が法第8条第1項の規定により死亡した引揚者の相続人として特別交付金の支給を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者特別交付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項各号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは、「死亡した引揚者」と読み替えるものとする。
 引揚者特別交付金請求者が法第10条ただし書の規定により特別交付金を受ける権利の譲渡を受けた者として特別交付金の支給を請求する場合は、第1項の請求書に、第2項各号に掲げる書類及び譲渡した者の譲渡した旨の証明書を添えなければならない。この場合において、同項第1号及び第3号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは「引揚者特別交付金請求者及び譲渡した者」と、同項第2号及び第4号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは「譲渡した者」と読み替えるものとする。

(遺族特別交付金請求書の様式等)
第3条  令第4条に規定する請求書のうち、法第3条第1項第2号及び第3号に規定する遺族に支給する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「遺族特別交付金請求者」という。)に係るものは、様式第2号によるものとする。
 遺族特別交付金請求者が遺族として特別交付金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡者が法第3条第1項第2号に規定する死亡した引揚者又は同項第3号に規定する引揚前死亡者であることを認めることができる書類
 死亡者が法第6条第4項に規定する者である場合は、その事実を認めることができる書類
 死亡者の死亡の当時におけるその死亡者と遺族特別交付金請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(遺族特別交付金請求者が、死亡者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、死亡者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合は、その事情を認めることができる書類)及び遺族特別交付金請求者が法第4条第1項ただし書に該当しないことを明らかにすることができる戸籍の抄本
 遺族特別交付金請求者が法第4条第1項に規定する配偶者以外の者である場合は、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類
 遺族特別交付金請求者の昭和四十二年八月一日における戸籍又は住民票の謄本又は抄本
 死亡者が昭和三十二年四月一日以後に死亡した引揚者である場合は、当該死亡した引揚者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書
 遺族特別交付金請求者が法第8条第1項の規定により死亡した遺族の相続人として特別交付金の支給を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び遺族特別交付金請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項第3号、第4号及び第5号中「遺族特別交付金請求者」とあるのは、「死亡した遺族」と読み替えるものとする。

(通知書の様式)
第4条  令第5条第1項に規定する特別交付金認定通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第3号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第4号によるものとする。
 令第5条第2項に規定する特別交付金却下通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第5号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第6号によるものとする。

(特別交付金の受給順位の変更の請求手続)
第5条  法第5条第2項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位の変更の請求をしようとする者は、様式第7号による特別交付金受給順位変更請求書に、同項に規定する先順位者の生死不明の事実を認めることができる書類を添えて、これを令第3条第1項又は第2項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(次条において「認定都道府県知事」という。)に提出しなければならない。

(添付書類の省略等)
第6条  認定都道府県知事は、特別な理由があると認めたときは、第2条第1項及び第3条第1項に規定する請求書に添付すべき書類の添付を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年五月一日総理府令第23号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月一日総理府令第14号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日総理府令第30号)

 この府令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (平成元年三月一四日総理府令第9号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一七日総理府令第57号)

 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第88号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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