引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第226号)第2条第3号に規定する担保権者となることができる金融機関は、国民生活金融公庫、北方領土問題対策協会及び沖縄振興開発金融公庫とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年九月二七日大蔵省令第51号)
この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一五日大蔵省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第87号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
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