福祉の措置及び保育の実施等の解除に係る説明等に関する省令
(平成六年九月二十七日厚生省令第62号)
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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第69号
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第37号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)及び母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第129号)を実施するため、福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第33条の4、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第18条の3、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第17条、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第12条及び母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第129号)第18条の規定による措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施(以下「保育の実施等」という。)の解除に係る理由の説明及び意見の聴取(以下「説明等」という。)の手続については、この省令の定めるところによる。
(説明等の通知)
第2条
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長(以下「行政庁」という。)は、説明等を行うに当たっては、あらかじめ説明等の相手方となるべき者に対し、予定される措置又は保育の実施等の解除の内容及び理由並びに説明等の期日及び場所を通知しなければならない。
2
前項の通知をするときは、説明等の期日において意見を述べ、又は説明等の期日への出頭に代えて意見書を提出することができる旨を教示しなければならない。
3
行政庁は、説明等の相手方となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名及び同項に規定する事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
(説明等の期日又は場所の変更)
第3条
行政庁が前条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、同条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、説明等の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2
行政庁は、前項の申出により、又は職権により、説明等の期日又は場所を変更することができる。
3
行政庁は、前項の規定により説明等の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。
(代理人)
第4条
当事者は、代理人を選任することができる。
(説明等の方式)
第5条
行政庁が指名する職員(以下「担当職員」という。)は、説明等の期日において、予定される措置又は保育の実施等の解除の内容及び理由を当事者に説明し、当該措置又は保育の実施等の解除についての当事者の意見を聴かなければならない。
2
前項の手続は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(意見書の提出)
第6条
当事者は、説明等の期日への出頭に代えて、行政庁に対し、説明等の期日までに意見書を提出することができる。
2
前項の規定による意見書の提出は、提出する者の氏名及び住所、説明等の件名並びに当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(当事者の不出頭の場合における説明等の終結)
第7条
行政庁は、当事者が正当な理由なく説明等の期日に出頭せず、かつ、前条第1項に規定する意見書を提出しない場合には、説明等を終結することができる。
2
行政庁は、前項に規定する場合のほか、当事者が説明等の期日に出頭せず、かつ、前条第1項に規定する意見書を提出しない場合において、当事者の説明等の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、当事者に対し、期限を定めて意見書の提出を求め、当該期限が到来したときに説明等を終結することとすることができる。
(調書)
第8条
行政庁は、説明等の経過を記載した調書を作成しなければならない。
2
前項の調書には、次に掲げる事項(説明等の期日において当事者が出頭しなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、行政庁がこれに記名押印しなければならない。
一
説明等の件名
二
説明等の期日及び場所
三
担当職員の氏名及び職名
四
説明等に出頭した当事者及びその代理人
五
説明等に出頭しなかった当事者及び当該当事者については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六
担当職員の説明並びに当事者及びその代理人の意見の要旨(提出された意見書における意見を含む。)
七
その他参考となるべき事項
3
当事者は、第1項の調書の閲覧を求めることができる。
(説明等を経てされる措置又は保育の実施等の解除の決定)
第9条
行政庁は、措置又は保育の実施等の解除の決定をするときは、前条第1項の調書の内容を十分に参酌してこれをしなければならない。
附 則
この省令は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成九年九月二五日厚生省令第72号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
4
この省令の施行の際現に保育所に入所している児童につき、この省令の施行前になされた第5条の規定による改正前の福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令の規定による保育所への入所措置の解除に係る説明等の通知、説明等又は意見書の提出については、それぞれ第5条による改正後の福祉の措置及び保育の実施の解除に係る説明等に関する省令の規定による保育の実施の解除に係る説明等の通知、説明等又は意見書の提出とみなす。
附 則 (平成一一年三月八日厚生省令第15号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月二三日厚生省令第128号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(福祉の措置及び保育の実施の解除に係る説明等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
2
この省令の施行の際現に助産施設又は母子生活支援施設に入所している妊産婦又は保護者及び児童につき、この省令の施行前になされた第4条の規定による改正前の福祉の措置及び保育の実施の解除に係る説明等に関する省令の規定による助産施設又は母子生活支援施設への入所措置の解除に係る説明等の通知、説明等又は意見書の提出については、それぞれ第4条の規定による改正後の
福祉の措置及び保育の実施等の解除に係る説明等に関する省令の規定による助産の実施又は母子保護の実施の解除に係る説明等の通知、説明等又は意見書の提出とみなす。
附 則 (平成一四年六月一三日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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