第1章 総則(第1条・第2条)/福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
(平成五年五月六日法律第38号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第166号
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人及び心身障害者の自立の促進並びにこれらの者の介護を行う者の負担の軽減を図るため、福祉用具の研究開発及び普及を促進し、もってこれらの者の福祉の増進に寄与し、あわせて産業技術の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。
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