福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則
(平成五年九月二十七日厚生省令第43号)
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最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第38号)第5条第3項、第9条第2項、第10条第3項、第11条第1項及び第2項並びに第14条並びに福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(平成五年政令第313号)第5項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第1条
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第38号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、老人福祉施設、身体障害者更生施設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利用する社会福祉施設、有料老人ホーム、病院、診療所及び介護老人保健施設とする。
(認定の申請)
第2条
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(平成五年政令第313号。以下「令」という。)第2項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第一による申請書及びその写し一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(認定書)
第3条
厚生労働大臣は、令第2項の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に別記様式第二による認定書を交付する。
(助成の基準)
第4条
法第9条第1項に規定する助成業務(以下単に「助成業務」という。)に係る助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。
一
助成対象事業を実施することが、法第2条に規定する福祉用具の研究開発又は普及のため、必要かつ効果的であると認められること。
二
助成対象事業が二以上の都道府県において実施されるものであること又は助成対象事業の成果が二以上の都道府県において活用されることが確実に見込まれるものであること。
三
助成対象事業を行うのに相当程度の資金を要するものであり、かつ、当該資金を他の方法により調達することが困難であると認められること。
(業務規程の記載事項)
第5条
法第10条第3項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
助成対象事業の選定の方法に関する事項
二
助成業務に係る助成の申請及び決定の手続に関する事項
三
助成業務の監査に関する事項
四
前3号に掲げるもののほか、助成業務の実施に関し必要な事項
(経理原則)
第6条
法第7条第2項に規定する指定法人(以下単に「指定法人」という。)は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)
第7条
指定法人は、助成業務に係る経理については、特別の勘定(第14条第3項において「助成業務特別勘定」という。)を設け、助成業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(事業計画書等の認可の申請)
第8条
指定法人は、法第11条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(事業計画書の記載事項)
第9条
法第11条第1項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
助成業務に関する事項
二
法第8条各号に掲げる業務に関する事項(前号に掲げるものを除く。)
(収支予算書)
第10条
法第11条第1項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(事業計画等の添付書類)
第11条
指定法人は、法第11条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前事業年度の予定貸借対照表
二
当該事業年度の予定貸借対照表
三
前2号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第12条
指定法人は、法第11条第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(予備費等)
第13条
指定法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。
2
指定法人は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第10条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
3
指定法人は、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
4
指定法人は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第14条
指定法人は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
指定法人は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
指定法人は、第1項の規定により助成業務特別勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
繰越しに係る経費の予算現額
二
前号の予算現額のうち支出決定済額
三
第1号の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の予算現額のうち不用額
(事業報告書等の承認の申請)
第15条
指定法人は、法第11条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(収支決算書)
第16条
法第11条第2項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(身分を示す証明書)
第17条
法第17条第1項の規定により質問又は立入検査を行う当該職員は、その身分を示す別記様式第三による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記様式第一(第2条関係)
別記様式第三(第17条関係)
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