平成十五年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令
(平成十五年三月三十一日政令第149号)
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内閣は、児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第21条第2項(同法附則第6条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
平成十五年度における児童手当法第21条第1項の拠出金率及び同法附則第6条第2項において準用する同法第21条第1項の拠出金率は、合わせて千分の〇・九とする。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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平成十五年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令