平成十五年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令

(平成十五年四月九日政令第206号)

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 内閣は、老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第55条第2項及び第3項第1号イ並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)附則第16条第6項及び第11項の規定に基づき、この政令を制定する。

(老人加入率の下限割合)
第1条  平成十五年度における老人保健法第55条第2項の政令で定める割合は、百分の一・四とする。

(調整対象外医療費見込額に係る率)
第2条  平成十五年度における老人保健法第55条第3項第1号イの政令で定める率は、百分の百三十六とする。

(前期負担調整基準率)
第3条  健康保険法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第16条第6項の政令で定める率は、百分の二十九とする。

(後期負担調整基準率)
第4条  改正法附則第16条第11項の政令で定める率は、百分の二十八とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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平成十五年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令