平成十年における児童手当に係る現況届の提出期日の特例等を定める省令

(平成十年五月二十九日厚生省令第59号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る



 児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第26条第2項の規定に基づき、 平成十年における児童手当に係る現況届の提出期日の特例等を定める省令を次のように定める。

 平成十年における児童手当に係る現況届については、児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第33号)第4条第1項(同令第15条において準用する場合を含む。)中「六月一日から同月三十日まで」とあるのは「七月一日から同月三十一日まで」と、同令様式第3号裏面中「6月1日から6月30日まで」とあるのは「7月1日から7月31日まで」とする。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にある様式第3号による用紙は、これを取り繕って使用することができる。


社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

平成十年における児童手当に係る現況届の提出期日の特例等を定める省令