平成十四年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令
(平成十四年十月二十五日政令第317号)
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内閣は、老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第55条第2項及び第3項第1号イ並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)附則第14条第3項及び第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(老人加入率の下限割合)
第1条
平成十四年度における老人保健法第55条第2項の政令で定める割合は、百分の一・四とする。
(調整対象外医療費見込額に係る率)
第2条
平成十四年度における老人保健法第55条第3項第1号イの政令で定める率は、百分の百三十八とする。
(特別調整基準率)
第3条
健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第14条第3項の政令で定める率は、百分の三十二とする。
(施行日以後負担調整基準率)
第4条
改正法附則第14条第8項の政令で定める率は、百分の三十とする。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(平成十四年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る率を定める政令の廃止)
第2条
平成十四年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る率を定める政令(平成十四年政令第154号)は、廃止する。
(平成十四年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る率を定める政令の廃止に伴う経過措置)
第3条
改正法附則第14条第1項第1号イに規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額の計算については、前条の規定による廃止前の平成十四年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る率を定める政令第1項の規定は、なおその効力を有する。
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平成十四年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令