介護保険法施行令第37条第1項第34号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令

(平成十二年三月三十一日文部省令第37号)

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最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第53号


 介護保険法施行令(平成十年政令第412号)第37条第1項第34号の規定に基づき、介護保険法施行令第37条第1項第34号に掲げる規定として文部大臣が定めるものを定める省令を、次のように定める。

 介護保険法施行令(平成十年政令第412号)第37条第1項に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものは、次のとおりとする。
 ヘき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第21号)の規定
   附 則

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 老人保健法施行令別表第二第31号に掲げる規定として文部大臣が定めるものを定める省令(昭和六十三年文部省令第2号)は、廃止する。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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介護保険法施行令第37条第1項第34号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令