平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行規則
(平成十三年二月十六日総務省令第13号)
ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(平成十二年法律第114号)第20条及び平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令(平成十三年政令第8号)第5条の規定に基づき、
平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行規則を次のように定める。
(弔慰金の請求)
第1条
平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の規定により弔慰金を受けようとする者は、弔慰金等請求書(様式第1号)を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
外国人登録証明書の写し(請求者が法第2条第3号に該当する者として請求する場合においては、戸籍の謄本又は抄本)
二
他の法令による給付に関する申立書(様式第2号)
三
弔慰金等受取金融機関に関する届(様式第3号)
四
請求者が法第6条第1号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
五
請求者が法第6条第2号から第4号までのいずれかに該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が当該各号のいずれかに該当する事由によるものであることを認めることができる書類
六
請求者が法第8条に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより恩給法(大正十二年法律第48号)別表第1号表ノ二に規定する程度又は同法別表第1号表ノ三の第一款症に該当する程度の障害の状態にあったことを認めることができる書類
七
死亡した者の死亡の当時における当該死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類及び死亡した者の死亡の時以後の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる書類
八
請求者が法第11条第1項第11号又は第12号に該当する者として請求する場合においては、戦没者等との生計関係及び葬祭に関する申立書(様式第4号)
九
請求者の順位より先順位の者がいない旨の申立書(様式第5号)及びその旨を認めることができる書類
3
法第15条第1項の規定により弔慰金を受けようとする相続人は、第1項の請求書に添えて、その者が弔慰金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を総務大臣に提出しなければならない。
(見舞金等の請求)
第2条
法第9条第2項及び第3項の規定により見舞金及び重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金(第3項において「見舞金等」という。)を受けようとする者は、弔慰金等請求書(様式第1号)を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前条第2項第1号及び第3号に掲げる書類
二
他の法令による給付に関する申立書(様式第6号)
三
昭和十二年七月七日以後において公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になったことを認めることができる書類
四
施行日(法第6条第1号に規定する施行日をいう。次条において同じ。)における障害の状態を明らかにすることができる書類
3
前条第3項の規定は、第1項の規定による見舞金等の請求について準用する。
(弔慰金の支給順位の変更)
第3条
法第11条第2項の規定による申請をしようとする者は、第1条第1項に規定する請求書に添えて、弔慰金順位変更申請書(様式第7号)を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、施行日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き一年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
(裁定の通知)
第4条
総務大臣は、弔慰金等(法第9条第4項に規定する弔慰金等をいう。次条において同じ。)を受ける権利について裁定したときは、その結果を請求者に通知しなければならない。
(添付書類の省略等)
第5条
この省令の規定により弔慰金等に関する請求書を提出すべき場合において、総務大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、若しくはその書類の添付を省略させ、又は裁定のために必要な書類の提出を求めることができる。
(請求書の経由)
第6条
弔慰金等請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して、総務大臣に提出するものとする。
第7条
次の表の上欄に掲げる規定による同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者、申立者、届出者又は申請者の氏名及び住所並びに請求、申立て、届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
|
第1条第1項及び第2条第1項 |
様式第1号による弔慰金等請求書 |
|
第1条第2項第2号 |
様式第2号による他の法令による給付に関する申立書 |
|
第1条第2項第3号及び第2条第2項第1号 |
様式第3号による弔慰金等受取金融機関に関する届 |
|
第1条第2項第8号 |
様式第4号による戦没者等との生計関係及び葬祭に関する申立書 |
|
第1条第2項第9号 |
様式第5号による請求者の順位より先順位の者がいない旨の申立書 |
|
第2条第2項第2号 |
様式第6号による他の法令による給付に関する申立書 |
|
第3条第1項 |
様式第7号による弔慰金順位変更申請書 |
2
前項に規定する請求者、申立者、届出者又は申請者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
第8条
次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスクを提出することによって行うことができる。
一
第1条第2項第4号から第7号まで及び第9号(請求者の順位より先順位の者がいない旨の申立書を除く。)に掲げる書類
二
第1条第3項(第2条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる書類
三
第2条第2項第3号及び第4号に掲げる書類
四
第3条第2項に掲げる書類
五
第5条に規定する裁定のために必要な書類
2
前項のフレキシブルディスクには、提出者の氏名及び住所並びに提出の年月日を記載した書類を添えなければならない。ただし、前項各号に掲げる書類を前条第1項の表の下欄に掲げる書類のいずれかに添える場合であって、かつ、これらの書類の提出が、前項又は前条第1項の規定により行われるときは、この限りではない。
3
前条第2項の規定は、前項に規定する提出者の氏名の記載について準用する。
(フレキシブルディスクの構造)
第9条
第7条第1項及び前条第1項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第10条
第7条第1項及び第8条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第11条
第7条第1項及び第8条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
請求者、申立者、届出者、申請者又は提出者の氏名
二
請求年月日、申立年月日、届出年月日、申請年月日又は提出年月日
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
様式第1号 (第1条、第2条関係)
様式第2号 (第1条関係)
様式第3号 (第1条、第2条関係)
様式第4号 (第1条関係)
様式第5号 (第1条関係)
様式第6号 (第2条関係)
様式第7号 (第3条関係)
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行規則