第3章 財政上の措置等(第10条・第11条)/ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
(平成十四年八月七日法律第105号)
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第3章 財政上の措置等
(財政上の措置等)
第10条
国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を推進するため、その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(公共の用に供する施設の適正な利用の確保)
第11条
都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。
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第3章 財政上の措置等(第10条・第11条)/ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法