第4章 民間団体の能力の活用等(第12条―第14条)/ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法


(平成十四年八月七日法律第105号)

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   第4章 民間団体の能力の活用等

(民間団体の能力の活用等)
第12条  国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留意し、これらの団体との緊密な連携の確保に努めるとともに、その能力の積極的な活用を図るものとする。

(国及び地方公共団体の連携)
第13条  国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

(ホームレスの実態に関する全国調査)
第14条  国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならない。

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第4章 民間団体の能力の活用等(第12条―第14条)/ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法