附則/ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
(平成十四年八月七日法律第105号)
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附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
第2条
この法律は、この法律の施行の日から起算して十年を経過した日に、その効力を失う。
(検討)
第3条
この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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