第3条
法第7条の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。
一
道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和三十三年法律第34号)第2条に規定する道路に関する事業のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令(昭和三十四年政令第17号)第2条第1項各号に掲げる事業以外の事業
二
河川法(昭和三十九年法律第167号)第100条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業
三
下水道法(昭和三十三年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
四
公営住宅法(昭和二十六年法律第193号)第2条第5号に規定する公営住宅の建設等及び同条第12号に規定する共同施設の建設等に関する事業
五
都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
六
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第81号)第2条に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築又は改築に関する事業
七
学校給食法(昭和二十九年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食の開設に必要な施設及び設備の整備に関する事業
八
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する幼稚園の建物の新築、増築又は改築に関する事業
九
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第7条に規定する保育所の施設の整備に関する事業
十
土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業
イ 土地改良法第2条第2項第1号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令(昭和二十四年政令第295号)第78条第2項第7号に規定する土地改良事業であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業
ロ 土地改良法第2条第2項第2号及び第3号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業
十一
森林法(昭和二十六年法律第249号)第193条に規定する林道の開設のうち森林法施行令(昭和二十六年政令第276号)別表第三林道の開設に要する費用の項第1号及び第2号に規定する林道に係るものに関する事業
十二
港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第7項に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
十三
海岸法(昭和三十一年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)