第6章 母子福祉施設(第38条―第41条)/母子及び寡婦福祉法


(昭和三十九年七月一日法律第129号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 

   第6章 母子福祉施設

(母子福祉施設)
第38条  都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子福祉施設を設置することができる。

(施設の種類)
第39条  母子福祉施設の種類は、次のとおりとする。
 母子福祉センター
 母子休養ホーム
 母子福祉センターは、無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
 母子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、レクリエーシヨンその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。

(施設の設置)
第40条  市町村、社会福祉法人その他の者が母子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。

(寡婦の施設の利用)
第41条  母子福祉施設の設置者は、寡婦に、母子家庭に準じて母子福祉施設を利用させることができる。

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第6章 母子福祉施設(第38条―第41条)/母子及び寡婦福祉法