第7章 費用(第42条―第45条)/母子及び寡婦福祉法


(昭和三十九年七月一日法律第129号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 

   第7章 費用

(市町村の支弁)
第42条  次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
 第17条の規定により市町村が行う母子家庭等日常生活支援事業の実施に要する費用
 第31条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
 第33条第1項の規定により市町村が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用

(都道府県の支弁)
第43条  次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
 第17条の規定により都道府県が行う母子家庭等日常生活支援事業の実施に要する費用
 第30条第2項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用
 第31条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
 第33条第1項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
 第35条第2項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要する費用

(都道府県の補助)
第44条  都道府県は、政令で定めるところにより、第42条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第1号及び第3号の費用については、その四分の一以内を補助することができる。

(国の補助)
第45条  国は、政令で定めるところにより、第42条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第1号及び第3号の費用についてはその二分の一以内を、同条第2号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。
 国は、政令で定めるところにより、第43条の規定により都道府県が支弁した費用のうち、同条第1号、第2号、第4号及び第5号の費用についてはその二分の一以内を、同条第3号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。

母子及び寡婦福祉法に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

第7章 費用(第42条―第45条)/母子及び寡婦福祉法