附則/母子及び寡婦福祉法
(昭和三十九年七月一日法律第129号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第121号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項ただし書の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
(母子福祉資金の貸付等に関する法律の廃止)
第2条
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第350号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(経過規定)
第3条
都道府県は、当分の間、旧法第2条第2項に規定する父母のない児童に対して、第13条の規定の例により、同条に規定する資金で児童の福祉の増進のために必要なものを貸し付けることができる。
2
前項の規定により貸し付ける資金は、第13条の規定により貸し付ける資金とみなす。
第4条
この法律(附則第1条ただし書に係る部分を除く。次条において同じ。)の施行前に旧法第3条又は第3条の2の規定により貸し付けられた資金は、第13条又は第14条の規定により貸し付けられた資金とみなす。
第5条
この法律の施行の際現に旧法第15条の規定による母子相談員である者は、この法律の規定による母子相談員となるものとする。
第6条
都道府県は、当分の間、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に対して、第32条の規定の例により、同条第1項において準用する第13条第1項各号に掲げる資金を貸し付けることができる。
2
前項の規定により貸し付ける資金は、第32条第1項において準用する第13条第1項及び第3項の規定により貸し付ける資金とみなす。
第7条
昭和五十七年四月一日前に、各道府県(指定都市を含む。以下同じ。)において、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第119号)第1条の規定による改正前の第19条の2第3項に定める母子福祉団体に貸付金の貸付けを行うために設けられた特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第48号)による改正前の同条第5項において準用する同法による改正前の第13条第1項の規定により各道府県が設ける特別会計がそれぞれ承継するものとする。
2
昭和五十七年四月一日前に前項の特別会計の歳出として貸し付けられた資金のうち、寡婦に貸し付けられた資金は第32条第1項において準用する第13条第1項及び第3項の規定により貸し付けられた資金と、母子福祉団体に貸し付けられた資金は第32条第3項において準用する第14条の規定により貸し付けられた資金と、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に貸し付けられた資金は前条第1項の規定により貸し付けられた資金とみなす。
3
昭和五十七年四月一日前に第1項の特別会計に繰り入れるために国が各道府県に交付した補助金で貸付金の貸付業務を廃止したときに国に返還することとなつているものは、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第48号)による改正前の第19条の2第5項において準用する同法による改正前の第14条第1項の規定により国が各道府県に貸し付けたものとみなす。
附 則 (昭和四三年五月一五日法律第47号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第27条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
略
五
第3条、第7条及び第11条の規定、第24条の規定(民生委員法第19条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、第12条から第14条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
附 則 (平成二年六月二九日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成三年一月一日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第18条
この法律の施行の際現に第8条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「新法」という。)第15条の3に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第58号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
2
この法律の施行の際現に新法第19条の3第2項に規定する寡婦居宅介護等事業を行っている新法第15条の3に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者について新法第19条の3第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第58号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第22条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年五月二一日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定(同条を第14条とする部分を除く。)、第15条の3の改正規定(同条を第15条とする部分を除く。)、第19条の3の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)並びに次条及び附則第9条の規定は、同年一月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正後の母子及び寡婦福祉法(以下「新法」という。)第15条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者であって前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法(以下「旧法」という。)第15条の2の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものについて新法第15条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第48号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
2
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に新法第19条の3第2項に規定する寡婦居宅介護等事業を行っている新法第15条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者であって前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第19条の3第1項の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものについて新法第19条の3第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第48号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第3条
旧法第13条第1項(旧法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県に設けられた特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算並びに旧法第14条第2項(旧法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による国への償還については、なお従前の例による。この場合において、平成五年度の旧特別会計の決算上の剰余金として平成六年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、同年度の新法第19条の5第1項の規定により当該都道府県が設ける特別会計(以下「新特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
第4条
この法律の施行の際都道府県の旧特別会計に属する権利義務は、新特別会計に帰属するものとする。
第5条
都道府県が旧法第13条第1項に規定する母子福祉資金貸付金及び旧法第19条の2第5項に規定する寡婦福祉資金貸付金の財源として旧特別会計に繰り入れた繰入金は、新法第19条の5第1項に規定する福祉資金貸付金の財源として新特別会計に繰り入れた繰入金とみなす。
第6条
都道府県の旧法第14条第1項(旧法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による国からの借入金は、新法第19条の6第1項の規定による国からの借入金とみなす。
第7条
平成六年度及び平成七年度における新法第19条の6第2項の規定の適用については、同項中「特別会計の決算上の剰余金の額」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第48号)による改正前の第13条第1項の規定により設けられた特別会計の決算上の剰余金の額と同法による改正前の第19条の2第5項において準用する同法による改正前の第13条第1項の規定により設けられた特別会計の決算上の剰余金の額との合計額」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第9条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第49号) 抄
(施行期日)
1
この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第48号)中地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年六月一一日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条
第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第73条
第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条
この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二九日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「旧法」という。)第7条第1項の規定により委嘱されている母子相談員は、第1条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「新法」という。)第8条第1項の規定により母子自立支援員として委嘱されたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に新法第20条に規定する母子家庭等日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、旧法第15条に規定する母子家庭居宅介護等事業に係る同条又は第15条の2の規定による届出をしているものは、新法第20条又は第21条の規定による届出をしたものとみなす。
3
この法律の施行の際現に新法第33条第3項に規定する寡婦日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、旧法第19条の3第3項に規定する寡婦居宅介護等事業に係る同項又は第4項において準用する旧法第15条の2の規定による届出をしているものは、新法第33条第3項又は第4項において準用する新法第21条の規定による届出をしたものとみなす。
4
この法律の施行前にされた旧法第15条の4(旧法第19条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業の制限又は停止の命令は、新法第23条(新法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の児童扶養手当法(次条において「旧法」という。)第6条第2項に該当する者については、同項の規定は、なお効力を有する。
第4条
この法律の施行の際現に旧法第6条の規定による認定を受けている者又は旧法の規定による手当の支給要件に該当する者であって、この法律の施行前に同条第1項の規定による認定の請求をしこの法律の施行の日以後に第2条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この項及び次項において「新法」という。)第6条の規定による認定を受けたものに対する児童扶養手当の支給に関し新法第13条の2の規定を適用する場合においては、同条中「支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第6条第1項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)」とあるのは、「平成十五年四月一日から起算して五年を経過したとき(同日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)」とする。
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この法律の施行の際現に旧法の規定による手当の支給要件に該当する者であってこの法律の施行の日以後に新法第6条第1項の規定による認定の請求をしたものに対する児童扶養手当の支給に関し、新法第13条の2の規定を適用する場合においては、同条中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成十五年四月一日」とする。
(政令への委任)
第5条
前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第6条
政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第8条、第46条第4項及び第59条の5第2項の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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