母子及び寡婦福祉法施行規則

(昭和三十九年七月一日厚生省令第32号)

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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第69号


 母子福祉法(昭和三十九年法律第129号)第14条第3項及び母子福祉法施行令(昭和三十九年政令第224号)第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、母子福祉法施行規則を次のように定める。

(令第8条第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲)
第1条  母子及び寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第224号。以下「令」という。)第8条第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲は、月額二万円及び累計額四十八万円を超えない額とする。

(母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)
第1条の2  令第24条の規定による貸付金の貸付業務の状況に関する報告は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、貸付業務成績書を厚生労働大臣に提出するものとする。
 厚生労働大臣は、前項に掲げるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(法第17条に規定する厚生労働省令で定める場所)
第1条の3  母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第129号。以下「法」という。)第17条に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
 家庭生活支援員(法第17条に規定する便宜を供与する者をいう。)の居宅
 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて民法(明治二十九年法律第89号)第877条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)が職業訓練を受けている場所
 前2号に掲げる場所のほか、法第17条に定める便宜を適切に供与することができる場所

(法第17条に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第2条  法第17条に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次のとおりとする。
 乳幼児の保育
 食事の世話
 入浴、排せつ等の介護(前2号に掲げる便宜を除く。)
 洗濯、掃除等の家事(第2号に掲げる便宜を除く。)
 専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言及び指導
 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(法第18条に規定する厚生労働省令で定める場合)
第2条の2  法第18条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地を移した場合とする。

(母子家庭等日常生活支援事業の開始の届出)
第3条  法第20条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 条例、定款その他の基本約款
 職員の定数及び職務の内容
 主な職員の氏名及び経歴
 事業開始の予定年月日
 国及び都道府県以外の者は、法第15条の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

第4条  法第20条の規定による届出をした者は、前条第1項各号に掲げる事項(同項第4号に掲げる事項を除く。)に重大な変更を加えたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

(法第21条に規定する厚生労働省令で定める事項)
第5条  法第21条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 廃止又は休止しようとする年月日
 廃止又は休止の理由
 休止しようとする者にあつては休止の予定期間

(身分を示す証明書の様式)
第6条  法第22条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。

(常用雇用転換奨励給付金の支給の手続)
第6条の2  令第28条第1項に規定する常用雇用転換奨励給付金(以下「常用雇用転換奨励給付金」という。)の支給を受けようとする事業主(以下「受給希望事業主」という。)は、雇用対策法(昭和四十一年法律第132号)第2条に規定する職業紹介機関の紹介を受けて期間の定めのある労働契約を締結した配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下「対象女子」という。)の住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「都道府県知事等」という。)に対し、当該期間の定めのある労働契約を締結した後速やかに、当該対象女子に対して行う職業訓練の内容及び方法を定めた計画(以下「職業訓練計画」という。)を提出しなければならない。
 前項の規定により職業訓練計画を提出する場合においては、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 当該期間の定めのある労働契約に係る契約書の写し
 当該対象女子及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
 当該対象女子の児童扶養手当証書の写し又は当該対象女子の前年(一月から七月までの間に常用雇用転換奨励給付金の支給を申請する場合にあつては、前々年とする。以下同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第405号)第3条及び第4条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第9条第1項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
 その他都道府県知事等が必要と認める書類等

第6条の3  受給希望事業主は、対象女子に対し、令第28条第1項に規定する職業訓練(以下「職業訓練」という。)を行うに当たつては、職業訓練計画に即して行わなければならない。

第6条の4  常用雇用転換奨励給付金の支給の申請は、事業主が令第28条第1項の規定による期間の定めのない労働契約(第2項第2号において「期間の定めのない労働契約」という。)に基づき当該対象女子を雇い入れた日から起算して六か月を経過した日(第3項において「常用雇用転換期間経過日」という。)以後に、当該対象女子の住所地を管轄する都道府県知事等にしなければならない。
 前項の申請には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 職業訓練に関する当該事業主の報告書
 当該期間の定めのない労働契約に係る契約書の写し
 当該対象女子の雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第3号)第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証の写し
 当該対象女子及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
 当該対象女子の児童扶養手当証書の写し又は当該対象女子の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 その他都道府県知事等が必要と認める書類等
 第1項の申請は、常用雇用転換期間経過日の属する月の翌月の末日までにしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

第6条の5  都道府県知事等は、前条第1項の申請があつた場合には、当該受給希望事業主が令第28条第1項及び第2項の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、常用雇用転換奨励給付金を支給し、又はしないことの決定を行わなければならない。
 都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望事業主に通知しなければならない。

(自立支援教育訓練給付金の手続)
第6条の6  令第29条第1項に規定する自立支援教育訓練給付金(以下「自立支援教育訓練給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第6条の9までにおいて「受給希望者」という。)は、その住所地を管轄する都道府県知事等に対し、同項に規定する指定の申請をしなければならない。
 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は当該受給希望者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

第6条の7  都道府県知事等は、前条第1項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第29条第1項に規定する教育訓練を受けることがその雇用の安定及び就職の促進を図るために必要であるか否かを調査し、その調査に基づき必要があると認めるときは、速やかに、当該受給希望者が受けるべき教育訓練の講座の指定をしなければならない。
 都道府県知事等は、前項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。

第6条の8  自立支援教育訓練給付金の支給の申請は、前条第1項により指定された教育訓練の講座(以下この条において「指定講座」という。)の修了後に、当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等にしなければならない。
 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は当該受給希望者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 前条第2項の指定通知書
 当該指定講座の修了証明書の写し
 当該指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し
 第1項の申請は、当該指定講座を修了した日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

第6条の9  都道府県知事等は、前条第1項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第29条第1項及び第2項の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、自立支援教育訓練給付金を支給し、又はしないことの決定を行わなければならない。
 都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。

(高等職業訓練促進給付金の手続)
第6条の10  令第30条第1項に規定する高等職業訓練促進給付金(以下「高等職業訓練促進給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第6条の12までにおいて「受給希望者」という。)は、同項に規定する養成機関(以下「養成機関」という。)において修業する期間の三分の二に相当する期間を経過した日以後に、当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等に対し、支給の申請をしなければならない。
 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は当該受給希望者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 養成機関における在籍に関する証明書(第6条の14第1項において「在籍証明書」という。)
 養成機関における修得単位証明書

第6条の11  都道府県知事等は、前条第1項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第30条第1項及び第2項の支給要件(第6条の13及び第6条の15第1項において「支給要件」という。)に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、高等職業訓練促進給付金を支給し、又はしないことの決定を行わなければならない。
 都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。

第6条の12  高等職業訓練促進給付金の支給は、受給希望者が第6条の10第1項の申請をした日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

第6条の13  高等職業訓練促進給付金の支給を受けている配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下「受給者」という。)は、支給要件に該当しなくなつたときは、十四日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

第6条の14  都道府県知事等は、受給者の養成機関における在籍状況又は出席状況を確認するために必要があると認めるときは、当該受給者に対し、在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることができる。
 都道府県知事等は、受給者の所得の状況を確認するため必要があると認めるときは、当該受給者に対し、児童扶養手当証書又は所得の額等についての市町村長の証明書の提出を求めることができる。

第6条の15  都道府県知事等は、受給者が支給要件に該当しなくなつたときは、第6条の11第1項の支給決定を取り消さなければならない。
 都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知しなければならない。

(添付書類等の省略)
第6条の16  都道府県知事等は、第6条の2第2項、第6条の4第2項、第6条の6第2項、第6条の8第2項又は第6条の10第2項の規定により提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(法第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める場所)
第6条の17  法第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
 家庭生活支援員(法第33条第1項に規定する便宜を供与する者をいう。)の居宅
 法第6条第3項に規定する寡婦が職業訓練を受けている場所
 前2号に掲げる場所のほか、法第33条第1項に定める便宜を適切に供与することができる場所

(法第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第7条  法第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次のとおりとする。
 食事の世話
 入浴、排せつ等の介護(前号に掲げる便宜を除く。)
 洗濯、掃除等の家事(第1号に掲げる便宜を除く。)
 専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言及び指導
 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(寡婦日常生活支援事業の開始の届出)
第8条  法第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 条例、定款その他の基本約款
 職員の定数及び職務の内容
 主な職員の氏名及び経歴
 事業開始の予定年月日
 国及び都道府県以外の者は、法第33条第3項の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

(準用規定)
第9条  第1条の2の規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、第1条の2第1項中「第24条」とあるのは「第38条において準用する令第24条」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第9条において準用する第1条の2第1項」と読み替えるものとする。
 第4条から第6条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。この場合において、第4条中「第20条」とあるのは「第33条第3項」と、「前条第1項各号」とあるのは「第8条第1項各号」と、第5条中「第21条」とあるのは「第33条第4項において準用する法第21条」と、第6条中「第22条第2項」とあるのは「第33条第4項において読み替えて準用する法第22条第2項」と読み替えるものとする。

(福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続)
第10条  都道府県は、法第37条第1項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 貸付けを受けようとする金額
 貸付業務計画の概要
 貸付金の交付を受けようとする時期
 その他参考とすると認められる事項
 前項の貸付申請書には、特別会計歳入歳出予算に関する書類を添付しなければならない。

(特別会計歳入歳出決算書の写しの提出)
第11条  都道府県知事は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、特別会計歳入歳出決算書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(福祉資金貸付金の国への償還の手続き)
第12条  都道府県知事は、都道府県が法第37条第2項又は第4項の規定による償還を行つたときは、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
 国に償還した償還金の額
 償還を行つた期日
 都道府県知事は、都道府県が福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、令第44条の規定による措置をとるごとに、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
 国に償還した償還金の額
 償還を行つた期日
 都道府県が現に貸し付けている福祉資金貸付金の状況及び当該福祉資金貸付金に係る国への償還計画

(その他必要と認められる書類の提出)
第13条  厚生労働大臣は、前3条に定めるもののほか、法第37条第1項の規定による国の貸付け並びに同条第2項、第4項及び第6項の規定による国への償還に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(大都市の特例)
第14条  令第46条第1項の規定により指定都市が母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、第3条第2項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第4条(第9条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第8条第2項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第10条第1項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第11条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第12条第1項及び第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。

(中核市の特例)
第15条  令第46条第2項の規定により中核市が母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、第3条第2項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第4条(第9条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第8条第2項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第10条第1項中「都道府県」とあるのは「中核市」と、第11条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第12条第1項及び第2項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、「都道府県」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行規則(昭和二十八年厚生省令第12号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五七年一月三〇日厚生省令第2号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
 昭和五十七年四月一日前に各道府県(指定都市を含む。)が四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子及び寡婦福祉法第19条の2第3項に定める母子福祉団体に対し貸し付けている貸付金の貸付業務成績及び特別会計歳入歳出決算に関する書類は、昭和五十八年三月三十一日までは、第3条において準用する第1条第3項に規定する貸付業務成績及び特別会計歳入歳出決算に関する書類とみなす。

   附 則 (平成二年一二月二八日厚生省令第59号) 抄

 この省令は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一二月二四日厚生省令第51号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定(第5号を第6号とし、第4号の次に一号を加える部分に限る。)及び第2条の7の改正規定(第4号を第5号とし、第3号の次に一号を加える部分・・に限る。)は、同年一月一日から施行する。
 この省令の施行前にこの省令による改正前の 母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の4(旧規則第3条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者は、この省令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第4条(新規則第9条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
 母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律による改正前の母子及び寡婦福祉法(以下「旧法」という。)第13条第1項(旧法第19条の2第5項において準用される場合を含む。)の規定により都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を含む。)に設けられた特別会計の平成五年度の歳入歳出決算に関する書類は、新規則第11条に規定する特別会計歳入歳出決算に関する書類とみなす。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。

   附 則 (平成六年九月二七日厚生省令第60号)

 この省令は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第5号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第46号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三日厚生労働省令第91号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


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