第3章 母子保健施設(第22条)/母子保健法


(昭和四十年八月十八日法律第141号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 

   第3章 母子保健施設

第22条  市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。
 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。

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第3章 母子保健施設(第22条)/母子保健法