第4章 雑則(第23条―第28条)/母子保健法
(昭和四十年八月十八日法律第141号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第121号 | (未施行) |
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第4章 雑則
(非課税)
第23条
第20条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
(差押えの禁止)
第24条
第20条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。
第25条
削除
(大都市等の特例)
第26条
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第27条
第20条第6項において準用する児童福祉法第21条の4第1項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、第20条第6項において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2
前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(権限の委任)
第28条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
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