母子保健法施行令
(昭和四十年十二月二十八日政令第385号)
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最終改正:平成一四年八月三〇日政令第282号
内閣は、母子保健法(昭和四十年法律第141号)第21条第2項及び第26条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(医療に関する審査機関)
第1条
母子保健法(以下「法」という。)第20条第6項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第21条の3第3項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
(国又は都道府県の費用の負担)
第2条
法第12条の規定による健康診査に要する費用についての法第21条の2又は第21条の3の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、市町村が法第21条第1項の規定により支弁した費用の額(その額が健康保険法(大正十一年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣の定める算定方法により算定される費用の額を基準として厚生労働大臣が定める額に当該措置を受けた人員を乗じて得た額を超えるときは、厚生労働大臣が定める額に当該措置を受けた人員を乗じて得た額)からその費用のための収入の額を控除した額について行う。
2
法第20条第1項の規定による措置に要する費用についての法第21条の3の規定による国の負担は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第21条の4第1項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(大都市等の特例)
第3条
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第26条第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の31の3に定めるところによる。
2
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第26条第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の10一に定めるところによる。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月二日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年一月一三日政令第4号)
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2
昭和六十一年度以前の年度の児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第53条又は第55条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第37条の2の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第26条第1項の規定による国の負担、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第24条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法(昭和四十年法律第141号)第21条第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一一月二〇日政令第318号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日政令第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
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