未帰還者に関する特別措置法施行規則

(昭和三十四年三月三十日厚生省令第5号)

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最終改正:平成一一年三月二六日厚生省令第27号


 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第7号)第16条の規定に基き、 未帰還者に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

(弔慰料の請求手続)
第1条  未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第7号。以下「法」という。)第3条に規定する弔慰料の支給を受けようとする者(以下「弔慰料請求者」という。)は、様式第一による弔慰料請求書を弔慰料請求者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 未帰還者が死亡したものとみなされる日におけるその者と弔慰料請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(弔慰料請求者が、未帰還者が死亡したものとみなされる日において、その者と、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事情を認めることができる書類)及び死亡したものとみなされる日以後における弔慰料請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 弔慰料請求者が、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認めることができる書類
 弔慰料請求者が法第5条第1項第1号に掲げる者以外の者であるときは、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類
 弔慰料請求者が法第8条第1項の規定により死亡した弔慰料を受ける権利を有する者の相続人として弔慰料を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び弔慰料請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。この場合において、前項各号中「弔慰料請求者」とあるのは「死亡した遺族」と読み替えるものとする。

(弔慰料の支給順位の変更の請求手続)
第2条  法第5条第2項の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、様式第二による弔慰料順位変更請求書に同条同項に掲げる事実を認めることができる書類を添えて、請求者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

(通知)
第3条  都道府県知事は、前2条の請求に対しては、その決定の結果を請求者に通知するものとする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第4条  次の表の上欄に掲げる規定による同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び居住地並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第1条第1項及び第3項 様式第一による弔慰料請求書
第2条 様式第二による弔慰料順位変更請求書

 前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。

(フレキシブルディスクの構造)
第5条  前条第1項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第6条  第4条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第7条  第4条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 請求者の氏名
 請求年月日

   附 則

 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月一〇日厚生省令第21号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一五日厚生省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、 未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第6号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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様式第二
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