未帰還者に関する特別措置法施行令
(昭和三十四年三月三十日政令第51号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号
内閣は、未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第7号)第14条の規定に基き、この政令を制定する。
(法第13条の2第1号の政令で定める地域及び日)
第1条
未帰還者に関する特別措置法(以下「法」という。)第13条の2第1号に規定する政令で定める地域及び政令で定める日は、次の表のとおりとする。
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地域 |
日 |
一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島 二 中国本土 三 英国租借地である九龍半島及び香港 四 もとの仏領印度支那 五 ビルマ 六 タイ 七 もとの英領マレイ半島 八 もとの蘭領東印度諸島 九 英領ボルネオ 十 ニユーギニア島 十一 ビスマルク諸島 十二 オーストラリア 十三 フイリピン諸島 十四 太平洋上及び印度洋上の島しよ(南西諸島及び伊豆七島を含む南方諸島を除く。) 十五 太平洋 十六 印度洋 |
昭和十六年十二月八日 |
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十七 小笠原諸島及び硫黄列島 |
昭和十九年二月一日 |
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十八 印度 |
昭和十九年三月二十日 |
十九 台湾 二十 北緯三十八度以南の朝鮮 |
昭和二十年八月十五日 |
(民法第30条の宣告の請求の権限に属する事務の処理)
第1条の2
法第2条第1項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次の表の上欄に掲げる者に係る民法(明治二十九年法律第89号)第30条の宣告の請求を行う権限に属する事務は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
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本籍地が本邦にある未帰還者 |
当該本籍地の都道府県知事 |
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日本国との平和条約の効力発生の時まで樺太又は千島列島に本籍地があつた未帰還者で、まだ就籍していないもの |
北海道知事 |
(弔慰料の支給に関する権限に属する事務の処理)
第2条
法第3条第1項に定める弔慰料の支給に関する権限に属する事務のうち本邦に居住する遺族に係る支給に関する権限に属する事務は、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(事務の区分)
第3条
前2条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月二日政令第157号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第9項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第109号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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