第1章 総則(第1条―第4条)/未帰還者留守家族等援護法


(昭和二十八年八月一日法律第161号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号


   第1章 総則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。

(未帰還者)
第2条  この法律において「未帰還者」とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。
 もとの陸海軍に属していた者(もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。)であつて、まだ復員していないもの(以下「未復員者」という。)
 未復員者以外の者であつて、昭和二十年八月九日以後ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、まだ帰還していないもの(自己の意思により帰還しないと認められる者及び昭和二十年九月二日以後において、自己の意思により本邦に在つた者を除く。)
 日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により拘禁されている者及び同条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁されていた者であつて、その拘禁を解かれまだ帰還していないものは、この法律の適用については、未帰還者とみなす。但し、日本の国籍を有しない者は、この限りでない。

(帰還)
第3条  この法律において「帰還」とは、本邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。
 前条第2項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。

(留守家族)
第4条  この法律において「留守家族」とは、未帰還者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。
 留守家族は、当該未帰還者が死亡していたことが後に判明した場合においても、その死亡の日にさかのぼつて留守家族でなかつたものとして取り扱われることはない。

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