第2章 援護(第5条―第28条)/未帰還者留守家族等援護法
(昭和二十八年八月一日法律第161号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
第2章 援護
(留守家族手当の支給)
第5条
未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。
2
留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。
(留守家族の順位)
第6条
留守家族手当の支給を受けることができる留守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつものとする。
2
先順位者たるべき者が、次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が留守家族手当の支給を受けることができなくなつた後に限り、適用する。
(留守家族手当の支給条件)
第7条
留守家族手当は、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫又は祖父母については、これらの者がそれぞれ左の各号に規定する条件に該当する場合に支給する。
一
夫については、障害の状態にあること。
二
子については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。
三
父母については、六十歳以上であること、障害の状態にあること、又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
四
孫については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。
五
祖父母については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあること。
(留守家族手当の額)
第8条
留守家族手当の月額は、十一万七千九百十円とする。ただし、前条の規定に該当する留守家族が、二人ある場合においては十二万二千四百十円とし、三人ある場合においては十二万六千九百十円とし、四人以上ある場合においては十二万六千九百十円にこれらの留守家族のうち三人を除いた者一人につき千円を加えた額とする。
(同順位者数人ある場合の支給の申請)
第9条
留守家族手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち一人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければならない。
(留守家族手当の支給方法)
第10条
留守家族手当は、毎月、その月分を支払うものとする。
(支給の始期及び終期等)
第11条
留守家族手当の支給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月(留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、当該転給の原因たる事由が生じた日の属する月の翌月)から始め、左の各号の一に該当するに至つた日の属する月で終る。
一
未帰還者が帰還したとき。
二
厚生労働大臣によつて未帰還者が自己の意思により帰還しないものと認められたとき。
三
未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたとき。
四
前各号のほか、留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたとき。
2
留守家族手当の支給を受けている留守家族は、未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得た場合又は左に掲げる事実を知るに至つた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一
未帰還者が帰還したこと。
二
未帰還者が自己の意思により帰還しない状態にあること。
3
前項第1号に規定する事実について届出があつた場合においては、未帰還者が帰還した日の属する月の翌月以後、当該留守家族がその事実を知るに至つた日までに、すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させないことができる。
4
第1項第2号又は第3号の規定により留守家族手当の支給を終えた場合において、その支給の終了前に当該留守家族が第2項に規定する資料を得、又は同項第2号に掲げる事実を知つていたものであるときは、その資料を得、又はその事実を知るに至つた日の属する月の翌月以後すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させることができる。
(留守家族手当の額の改定)
第12条
留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、新たに第8条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請のあつた日の属する月の翌月(当該加給の原因となつた事由の生じた日から一箇月以内に申請があつた場合においては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)から行う。
2
留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、加給の原因となつた留守家族がなくなつた場合又はその数が減じた場合における留守家族手当の額の改定は、当該事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
(留守家族手当の支給をしない場合)
第13条
この法律の施行後九年を経過した日以後においては、過去七年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。
(恩給法等との調整)
第14条
未帰還者に関し、恩給法(大正十二年法律第48号)の規定による普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた場合又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)第49条の規定による年金の支給があつた場合においては、当該未帰還者の留守家族には、当該普通恩給又は年金の支給額の限度において、留守家族手当を支給しない。
(帰郷旅費)
第15条
未帰還者が帰還したときは、帰郷旅費として、政令で定める金額を支給する。
(葬祭料)
第16条
未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、葬祭料として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
2
前項に規定する遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、その順位は、葬祭を行う遺族があるときはその者を先にし、その者がないときは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。
(遺骨引取経費)
第17条
未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
2
前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第18条
削除
第19条
削除
第20条
削除
第21条
削除
第22条
削除
第23条
削除
第24条
削除
第25条
削除
(障害一時金)
第26条
第17条第1項に規定する者が、自己の責に帰することのできない事由により負傷し、又は疾病にかかり、帰還の際なおつている場合、帰還後三年以内になおつた場合又はなおらないがその期間を経過した場合(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第168号)の規定による療養の給付又は療養費の支給を受ける者については、当該療養の給付又は療養費の支給に係る療養を終わつた場合)において、別表中欄に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その程度に応じ、その者の申請により、障害一時金として、同表下欄に定める金額を支給する。
(再支給の禁止)
第27条
障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。
2
同一の事由について、他の法令の規定により障害一時金に相当する給付を受けることができる者には、障害一時金を支給しない。
(報告の請求)
第28条
厚生労働大臣は、障害一時金の支給に関して必要があると認めるときは、障害一時金の支給を受ける者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
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