第4章 雑則(第30条―第36条)/未帰還者留守家族等援護法
(昭和二十八年八月一日法律第161号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
第4章 雑則
(時効)
第30条
障害一時金の支給を受ける権利は、その支給事由の生じた日から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(譲渡等の禁止)
第31条
この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(非課税)
第32条
この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。
2
援護に関する書類には、印紙税を課さない。
第33条
削除
(権限又は事務の委任)
第34条
この法律の施行に関する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項に規定する機関の長その他政令で定める者に委任することができる。
(都道府県が処理する事務)
第34条の2
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(事務の区分)
第34条の3
第11条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(省令への委任)
第35条
この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
(罰則)
第36条
第28条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の過料に処する。
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