民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律施行規則
(平成元年六月三十日厚生省令第34号)
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最終改正:平成一二年一二月二六日厚生省令第148号
民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3号イ、第4条第2項第10号及び第15条第1項の規定に基づき、
民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第2条第3号イの厚生労働省令で定める便宜)
第1条
民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。
(法第4条第2項第10号の厚生労働省令で定める事項)
第2条
法第4条第2項第10号の厚生労働省令で定める事項は、職員の研修等資質の向上に関する事項とする。
(法第15条第1項の厚生労働省令で定める届出事項)
第3条
法第15条第1項の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。
一
施設の名称
二
設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三
定款又は寄附行為
四
建物その他の設備の規模及び構造
五
事業開始の予定年月日
六
施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七
入所者に対する処遇の方法
2
前項の届出については、法第5条第1項の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
(権限の委任)
第4条
法第16条第1項の規定により、法第4条第1項、第6条第1項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第1項(法第8条第2項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条、第10条、第11条第1項及び第14条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二六日厚生省令第148号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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