民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律施行令

(平成元年六月三十日政令第205号)

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 内閣は、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1号、第3号ロ及び第4号の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第2条第1号の政令で定める要件)
第1条  民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める要件は、診療所が附置されていることとする。

(法第2条第3号ロの政令で定める事業)
第2条  法第2条第3号ロの政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業とする。

(法第2条第4号の政令で定める施設)
第3条  法第2条第4号の政令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームとする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正)
第2条  地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)の一部を次のように改正する。
   附則第16条の2第13項中「第6項」を「第7項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第12項の次に次の四項を加える。
13 法附則第31条の2第7項に規定する特定民間施設のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす特定民間施設のうち事務所その他当該特定民間施設の本来の機能の発揮に直接寄与するものと認められない施設として自治省令で定める施設以外のもの(第15項において「対象施設」という。)とする。
   一 当該特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額(土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除いた額とする。)が認定計画(民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号。次項において「特定民間施設整備法」という。)第9条に規定する認定計画をいう。)において十億円以上とされているものであること。
二 当該特定民間施設が、次に掲げる法人のいずれかに該当する法人により取得され、若しくは建設され、又は運営されるものであること。
    イ その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の三分の一を超える数又は金額が法人税法別表第一第1号に掲げる法人により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
ロ その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(イに掲げる法人を除く。)
  14 法附則第31条の2第7項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する家屋が含まれる特定民間施設に係る特定民間施設整備法第3条第1項に規定する基本方針に定められた事項を勘案して当該家屋の規模、構造及び機能について自治大臣が定める要件とする。
15 特定民間施設に係る家屋につき特定民間施設に含まれない部分がある場合には、当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本項において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該特定民間施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上である家屋に限り、当該家屋(対象施設の用に供される部分に限る。)につき法附則第31条の2第7項の規定の適用があるものとする。
16 自治大臣は、第14項の要件を定めたときは、これを告示するものとする。

(厚生省組織令の一部改正)
第3条  厚生省組織令(昭和二十七年政令第388号)の一部を次のように改正する。
   第5条第1項第20号中「の施行」を「及び民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)の施行」に改める。
 第24条の3中第3号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加える。
   三 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること。


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