民生委員法施行令

(昭和二十三年八月十日政令第226号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第334号


 内閣は、民生委員法(昭和二十三年法律第198号)の規定に基き、ここに 民生委員法施行令を制定する。

第1条  民生委員推薦会の委員長の任期は、民生委員推薦会においてこれを定める。
 民生委員推薦会の委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員が左の各号の一に該当する場合においては、任期中であつても、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、これを解嘱することができる。
 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 委員たるにふさわしくない非行のあつた場合
 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前項の規定に従い解嘱せられるものとする。

第2条  民生委員推薦会の委員長は、会務を総理する。
 委員長に事故があるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

第3条  民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。

第4条  民生委員推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

第5条  民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

第6条  民生委員推薦会に幹事及び書記各々三人以内を置き、市町村長がこれを命じ、又は委嘱する。
 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

第7条  前各条で定めるものの外、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、市町村長がこれを定める。

第8条  削除

第9条  削除

第10条  削除

第11条  民生委員協議会の会長の任期は、一年とする。
 会長に事故があるときは、民生委員協議会を組織する民生委員があらかじめ互選により定める者が、その職務を代理する。

第12条  地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、民生委員法第29条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の27に定めるところによる。
 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、民生委員法第29条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の3に定めるところによる。

第13条  削除

第14条  削除

第15条  削除

第16条  削除

   附 則 抄

第17条  この政令は、公布の日から、これを施行し、民生委員法施行の日(昭和二十三年七月二十九日)から、これを適用する。

   附 則 (昭和二八年八月一日政令第145号)

 この政令は、公布の日から施行する。但し、第1条の改正規定は、昭和二十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年八月二一日政令第265号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第148号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」にいう。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三五年四月一八日政令第103号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第225号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(児童福祉法施行令第18条の2の改正規定を除く。)、第2条、第3条、第8条及び第9条の規定並びに第10条の規定(地方自治法施行令第174条の26第1項及び第3項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定並びに第174条の27第2項、第174条の31第2項及び第174条の42第2号の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第5号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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