明治三十二年勅令第277号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)(行旅病人死亡人等の引取及費用弁償に関する件)
(明治三十二年六月十七日勅令第277号)
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最終改正:平成六年一二月二一日政令第398号
第1条
行旅病人及行旅死亡人取扱法第5条及第13条ノ公共団体ハ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救護又ハ取扱ヲ為シタル地ノ道府県トス
○2
前項ノ規定ニ拘ラズ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救護又ハ取扱ヲ為シタル地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項ノ指定都市ハ地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の30ノ定ムル所ニ依リ行旅病人及行旅死亡人取扱法第5条及第13条ノ公共団体トス
○3
第1項ノ規定ニ拘ラズ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救護又ハ取扱ヲ為シタル地方自治法第252条の22第1項ノ中核市ハ地方自治法施行令第174条の49の6ノ定ムル所ニ依リ行旅病人及行旅死亡人取扱法第5条及第13条ノ公共団体トス
附 則
第2条
削除
第3条
本令ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス
附 則 (明治四〇年一〇月一日勅令第319号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二二年五月一日勅令第187号)
この勅令は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附 則 (昭和三一年八月二一日政令第265号)
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第148号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2
この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
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明治三十二年勅令第277号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)(行旅病人死亡人等の引取及費用弁償に関する件)