要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

(平成十一年四月三十日厚生省令第58号)

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最終改正:平成一五年三月二四日厚生労働省令第42号


 介護保険法(平成九年法律第123号)第7条第1項及び第2項、第27条第8項前段(同法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)並びに第32条第4項前段(同法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令を次のように定める。

(要介護認定の審査判定基準等)
第1条  介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第27条第8項前段(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれに該当するかについて行うものとする。
 要介護一 要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
 要介護二 要介護認定等基準時間が五十分以上七十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
 要介護三 要介護認定等基準時間が七十分以上九十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
 要介護四 要介護認定等基準時間が九十分以上百十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
 要介護五 要介護認定等基準時間が百十分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
 第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。次条第2項において同じ。)の要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病(法第7条第3項に規定する特定疾病をいう。次条第2項において同じ。)によって生じたものであるかについての法第27条第8項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、法第27条第6項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の主治の医師(以下この項において「主治医」という。)の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果及び法第27条第9項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の審査及び判定に係る被保険者、その家族、主治医その他の関係者の意見等を勘案して行うものとする。

(要支援認定の審査判定基準等)
第2条  法第7条第2項の厚生労働省令で定める程度は、要介護認定等基準時間が二十五分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態とし、法第32条第4項前段(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者の状態が前条第1項各号のいずれにも該当せず、かつ、要介護認定等基準時間が二十五分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態に該当するかについて行うものとする。
 前条第2項の規定は、第2号被保険者の要介護状態となるおそれのある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるかについての法第32条第4項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定について準用する。この場合において、前条第2項中「法第27条第6項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第27条第6項」と、「法第27条第9項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第32条第5項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第27条第9項」と読み替えるものとする。

(要介護認定等基準時間)
第3条  第1条第1項各号及び前条第1項各号の要介護認定等基準時間は、被保険者につき、当該被保険者に対する法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の調査の結果から、当該被保険者に対して行われる次に掲げる行為に要する一日当たりの時間として、厚生労働大臣の定める方法により推計される時間とする。
 入浴、排せつ、食事等の介護
 洗濯、掃除等の家事援助等
 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
 輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等

(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第4条  法第38条第2項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、第1条及び第2条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「介護認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。

   附 則

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二四日厚生労働省令第42号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令による改正後の 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令に定める基準に基づき介護保険法第27条第8項前段(同法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第4項前段(同法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定を行うことが困難であると認められる特別の事情がある場合における当該審査及び判定については、平成十五年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。


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