慰労金国庫債券の発行交付等に関する省令

(昭和六十三年六月二十八日大蔵省令第29号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年九月二六日財務省令第83号


 国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第34号)第1条第1項及び平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第66号)第47条第5項の規定に基づき、 慰労金国庫債券の発行交付等に関する省令を次のように定める。

(国債の名称)
第1条  独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(以下「法」という。)第24条第2項の規定により発行する国債は、慰労金国庫債券(以下「国債」という。)とする。

(額面金額)
第2条  国債の額面金額は、十万円とする。

(記名)
第3条  国債には、その裏面に総務大臣が慰労金の支給を受ける権利を有する者として認定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第11条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。

(登録の禁止)
第4条  国債は、登録することができない。

(償還金の支払)
第5条  国債の償還金は、発行の日から二年間に均等償還の方法により毎年三月十五日に支払うものとする。

(交付価格)
第6条  国債の交付価格は、額面金額百円について百円とする。

(交付の通知)
第7条  財務大臣は、総務大臣から国債の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地(独立行政法人平和祈念事業特別基金が受取人の委任を受けて国債の交付を受ける場合には、当該基金の所在地。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第1号書式による慰労金国庫債券交付通知書(次条において「交付通知書」という。)を当該受取人に交付させるものとする。

(交付の手続)
第8条  国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する省令(平成十五年総務省令第114号。次条において「省令」という。)第17条第1項に規定する慰労金認定通知書(次項において「認定通知書」という。)の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入があり、かつ、次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
 前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、認定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入があり、かつ、その者の印を押した交付通知書と引換えに交付するものとする。

(印鑑及び償還金支払場所の届出)
第9条  法第21条第1項に規定する慰労金を請求しようとする者は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
 前項の届出は、省令第16条第1項に規定する戦後強制抑留者慰労金請求書を提出する際に、これに添えて、第2号書式による慰労金国庫債券印鑑等届出書により行うものとする。
 第1項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、指定日本銀行等において交付する改印届用紙により、指定日本銀行等に届け出なければならない。
 第1項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第3号書式による慰労金国庫債券償還金支払場所変更請求書に当該国債を添えて、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。

(支払の手続)
第10条  国債の償還金は、指定日本銀行等において、前条第1項又は第3項の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある賦札と引換えに支払うものとする。
 前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した賦札と引換えに支払うものとする。
 指定日本銀行等は、前2項の規定により国債の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該国債の償還金の受領につき正当に権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。

(記名変更)
第11条  国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第4号書式による慰労金国庫債券記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。

   附 則

 この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

(施行期日)
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第18号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二六日財務省令第83号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1号書式(第7条)
第2号書式(第9条)
第3号書式(第9条)
第4号書式(第11条)
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


慰労金国庫債券の発行交付等に関する省令