養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
(昭和四十一年七月一日厚生省令第19号)
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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第181号
老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第17条第1項の規定に基づき、養護老人ホーム及び特別
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を次のとおり定める。
(この省令の趣旨)
第1条
老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第17条第1項の規定による
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。
(基本方針)
第2条
養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
(構造設備の一般原則)
第3条
養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第4条
養護老人ホームの設備は、もつぱら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
(職員の資格要件)
第5条
養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2
生活指導員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第6条
養護老人ホームの職員は、もつぱら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
(管理規程)
第7条
養護老人ホームは、入所者に対する処遇方法、入所者が守るべき規律その他施設の管理についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(非常災害対策)
第8条
養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。
2
養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
(帳簿の整備)
第9条
養護老人ホームは、設備、職員、会計及び入所者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。
(規模)
第10条
養護老人ホームは、五十人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあつては、二十人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
(設備の基準)
第11条
養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物でなければならない。
2
養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
一
居室
二
静養室
三
食堂
四
集会室
五
浴室
六
洗面所
七
便所
八
医務室
九
調理室
十
事務室
十一
宿直室
十二
介護職員室
十三
面接室
十四
洗濯室又は洗濯場
十五
汚物処理室
十六
霊安室
3
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
居室
イ 地階に設けてはならないこと。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、三・三平方メートル以上とすること。
ハ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ニ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
二
静養室
イ 医務室又は介護職員室に近接して設けること。
ロ 原則として一階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ハ イ及びロに定めるもののほか、前号イ、ハ及びニに定めるところによること。
三
洗面所
居室のある階ごとに設けること。
四
便所
居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
五
医務室
入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
六
調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
七
介護職員室
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
4
前3項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一
廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
二
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三
階段の傾斜は、ゆるやかにすること。
(職員の配置の基準)
第12条
養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員五十人未満の養護老人ホーム(併設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待することができ、かつ、入所者の処遇に支障がないものに限る。)にあつては第6号に掲げる職員を、調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあつては第7号に掲げる職員を置かないことができる。
一
施設長
二
医師
三
生活指導員
四
介護職員
五
看護師又は准看護師
六
栄養士
七
調理員
2
生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を九・三で除して得た数以上とする。
(居室の入所人員)
第13条
一の居室に入所させる人員は、原則として二人以下とする。
(給食)
第14条
給食は、あらかじめ作成された献立に従つて行うこととし、その献立は、栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
(健康管理)
第15条
入所者については、その入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行わなければならない。
(衛生管理等)
第16条
養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。
2
養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(生活指導等)
第17条
養護老人ホームは、入所者に対し、生活の向上のための指導を受ける機会を与えなければならない。
2
養護老人ホームは、入所者に対し、その身体的及び精神的条件に応じ、機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練に参加する機会を与えなければならない。
3
入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。
4
一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
5
教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーシヨン行事を行わなければならない。
(苦情への対応)
第18条
養護老人ホームは、その行つた処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2
養護老人ホームは、その行つた処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
3
養護老人ホームは、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
附 則 抄
1
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に存する養護老人ホームについては、第10条並びに第11条第1項、第3項第1号ロ及び第4項第1号の規定は、当分の間適用しない。
附 則 (昭和四二年七月八日厚生省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年七月一二日厚生省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月九日厚生省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(養護老人ホーム及び特別
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第4条
この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、この省令による改正後の養護老人ホーム及び特別
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)第11条第2項第15号及び第18条第2項第16号の規定は、当分の間適用しない。
2
この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、設備運営基準第13条及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月九日厚生省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二八日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年二月三日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、医療法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成六年四月八日厚生省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年九月二六日厚生省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第35号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に開設されている診療所の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。第4条において同じ。)内の病床を平成十二年三月三十一日までの間に転換して設けられる療養型病床群(以下「病床転換による診療所療養型病床群」という。)に係る病室については、第1条の規定による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第16条第1項第2号の2の規定は適用しない。
第3条
病床転換による診療所療養型病床群に係る病室については、新規則第16条第1項第3号イ中「内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル」とあるのは「患者一人につき六・〇平方メートル」とする。
第4条
この省令の施行の際現に開設されている診療所の建物内の病床をこの省令の施行後において転換して設けられる療養型病床群に係る病室に隣接する廊下であって、その幅が新規則第16条第1項第11号イの規定に適合しないものについては、当該規定は適用せず、同号ロの規定の例による。
第5条
法第21条第2項第1号の規定による医師、看護婦及び看護の補助その他の業務の従業者の標準は、当分の間、新規則第21条の2の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一
医師 一
二
看護婦、准看護婦及び看護補助者 療養型病床群に係る病室に収容されている入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一。ただし、そのうちの一については看護婦又は准看護婦とするものとする。
三
事務員その他の従業者 療養型病床群を有する診療所の実状に応じた適当数
第6条
病床転換に係る診療所療養型病床群を有する診療所であって新規則第21条の4の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。
第7条
新規則第30条の32第1項第13号の規定については、同号中「療養型病床群に係る病床」とあるのは「療養型病床群(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第35号)附則第2条、第3条又は第5条の規定の適用を受けているものを除く。)に係る病床」とする。
第8条
附則第1条ただし書に規定する規定の施行前に設けられた療養型病床群を有する病院であって、第3条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条、第3条又は第6条の規定の適用を受けているものについては、これらの規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一一年三月三一日厚生省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第58号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一一日厚生省令第112号)
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一五年一二月二六日厚生労働省令第181号)
この省令は、公布の日から施行する。
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