第3章の2 老人福祉計画(第20条の8―第20条の11)/老人福祉法


(昭和三十八年七月十一日法律第133号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第3章の2 老人福祉計画

(市町村老人福祉計画)
第20条の8  市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即して、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
 市町村老人福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標
 前号の老人福祉事業の量の確保のための方策
 その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項
 市町村は、前項第1号の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第117条第2項第1号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、痴呆対応型共同生活介護及び介護福祉施設サービスに係るものに限る。)を勘案しなければならない。
 厚生労働大臣は、市町村が第2項第1号の目標(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。)を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
 市町村老人福祉計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して作成されなければならない。
 市町村老人福祉計画は、老人保健法第46条の18に規定する市町村老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。
 市町村老人福祉計画は、介護保険法第117条に規定する市町村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

(都道府県老人福祉計画)
第20条の9  都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
 都道府県老人福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 介護保険法第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標
 老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
 老人福祉事業に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
 その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項
 都道府県は、前項第1号の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を定めるに当たつては、介護保険法第118条第2項第1号に規定する介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(同法に規定する介護老人福祉施設に係るものに限る。)を勘案しなければならない。
 都道府県老人福祉計画は、老人保健法第46条の19に規定する都道府県老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。
 都道府県老人福祉計画は、介護保険法第118条に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
 都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(都道府県知事の助言等)
第20条の10  都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県老人福祉計画の作成の手法その他都道府県老人福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

(援助)
第20条の11  国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。

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