第4章 費用(第21条―第28条)/老人福祉法
(昭和三十八年七月十一日法律第133号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第4章 費用
(市町村の支弁)
第21条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一
第10条の4第1項第1号から第3号までの規定により市町村が行う措置に要する費用
一の二
第10条の4第1項第4号の規定により市町村が行う措置に要する費用
二
第11条第1項第1号及び第3号並びに同条第2項の規定により市町村が行う措置に要する費用
二の二
第11条第1項第2号の規定により市町村が行う措置に要する費用
三
市町村が設置する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用
(介護保険法による給付との調整)
第21条の2
第10条の4第1項各号又は第11条第1項第2号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス又は施設サービスに係る保険給付を受けることができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第1号、第1号の2又は第2号の2の規定による費用の支弁をすることを要しない。
(都道府県の支弁)
第22条
都道府県が設置する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用は、都道府県の支弁とする。
第23条
削除
(都道府県の負担及び補助)
第24条
都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第21条第2号から第3号までの規定により支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
一
第11条の規定により福祉事務所を設置しない町村が行う措置に要する費用(次号に規定する費用を除く。)については、その四分の一
二
居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一
三
養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用については、その四分の一
2
都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。
3
都道府県は、前2項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
(準用規定)
第25条
社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第219号)第2条第2項第5号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若しくは貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
(国の負担及び補助)
第26条
国は、政令の定めるところにより、市町村又は都道府県が第21条第2号から第3号まで又は第22条の規定により支弁する費用については、その二分の一を負担するものとする。
2
国は、政令の定めるところにより、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。
3
国は、前2項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
(遺留金品の処分)
第27条
市町村は、第11条第2項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
2
市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。
(費用の徴収)
第28条
第10条の4第1項及び第11条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。
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