第4章の3 有料老人ホーム(第29条―第31条の4)/老人福祉法
(昭和三十八年七月十一日法律第133号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第4章の3 有料老人ホーム
(届出等)
第29条
有料老人ホーム(常時十人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であつて、老人福祉施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一
施設の名称及び設置予定地
二
設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三
条例、定款その他の基本約款
四
事業開始の予定年月日
五
施設の管理者の氏名及び住所
六
施設において供与される便宜の内容
七
その他厚生労働省令で定める事項
2
前項の規定による届出をした者は、前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
3
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その施設の設備若しくは運営について調査させることができる。
4
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームに入所している者(以下「入所者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入所者の利益を害する行為をしたと認めるときは、入所者の保護のため必要な限度において、当該有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(有料老人ホーム協会)
第30条
有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの入所者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的として、有料老人ホームの設置者を会員とし、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる民法第34条の規定による法人を設立することができる。
2
前項に規定する法人(以下この章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(名称の使用制限)
第31条
協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
2
協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
(協会の業務)
第31条の2
協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二
会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入所者の保護を図り、及び入所者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務
三
会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入所者等からの苦情の解決
四
有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
五
有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
2
協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入所者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(厚生労働大臣に対する協力)
第31条の3
厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
(立入検査等)
第31条の4
厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、これらの規定中「前2項」とあるのは「前項」と、「第1項及び第2項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
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