第5章 雑則(第32条―第37条)/老人福祉法


(昭和三十八年七月十一日法律第133号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第5章 雑則

(審判の請求)
第32条  市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第12条第2項、第14条第1項、第16条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。

(町村の一部事務組合等)
第33条  町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

(大都市等の特例)
第34条  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第34条の2  第18条第2項及び第19条第1項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。)又は第29条第3項及び第4項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入所者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
 前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(第19条第2項を除く。)に限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
 第1項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

(日本赤十字社)
第35条  日本赤十字社は、この法律の適用については、社会福祉法人とみなす。

(調査の嘱託及び報告の請求)
第36条  市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者、その雇主その他の関係人に報告を求めることができる。

(実施命令)
第37条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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