第6章 罰則(第38条―第43条)/老人福祉法
(昭和三十八年七月十一日法律第133号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第6章 罰則
第38条
第29条第4項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第39条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第28条の12第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第29条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第31条第2項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いた者
四
第31条の4第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第40条
第29条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第41条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第42条
第30条第2項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者は、五十万円以下の過料に処する。
第43条
第31条第1項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
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