老人福祉法施行規則
(昭和三十八年七月十一日厚生省令第28号)
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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第33号
老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、及び同法を実施するため、
老人福祉法施行規則を次のように定める。
(法第5条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第1条
老人福祉法(昭和三十八年法律第133号。以下「法」という。)第5条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。
(法第5条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第1条の2
法第5条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3号に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
(法第5条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第1条の3
法第5条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上若しくは精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者又はその養護者に必要な便宜とする。
(法第5条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第1条の4
法第5条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設であつて同項に規定する短期間の入所による養護を適切に行うことができる施設とする。
(法第6条の2に規定する厚生労働省令で定める施設)
第1条の5
法第6条の2に規定する厚生労働省令で定める施設は、老人介護支援センターその他これに準ずる施設であつて同条に規定する情報の提供並びに相談及び指導を適切に行うことができる施設とする。
(養護受託者)
第1条の6
法第11条第1項第3号に規定する養護受託者になることを希望する者は、その居住地の市町村長に、その旨を申し出なければならない。
(法第12条に規定する厚生労働省令で定める場合)
第1条の6の2
法第12条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第1条の7
法第14条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
七
老人デイサービス事業、老人短期入所事業又は痴呆対応型老人共同生活援助事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設又は住居の名称、種類(痴呆対応型老人共同生活援助事業に係るものを除く。)、所在地及び入所定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く。)
八
事業開始の予定年月日
2
法第14条の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。
(老人居宅生活支援事業の変更の届出)
第1条の8
法第14条の2に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第1項各号に掲げる事項とする。
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
第1条の9
法第14条の3に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受け又は入所している者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
第1条の10
法第15条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
施設の名称、種類及び所在地
二
建物の規模及び構造並びに設備の概要
三
職員の定数及び職務の内容
四
施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
五
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
六
老人短期入所施設にあつては、その入所定員
七
事業開始の予定年月日
2
市町村は、法第15条第2項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一
土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類
二
当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあつては、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書
3
国、都道府県及び市町村以外の者は、法第15条第2項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一
前項第1号に掲げる書類
二
定款その他の基本約款
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
第2条
法第15条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
施設の名称、種類及び所在地
二
施設の地理的状況
三
建物の規模及び構造並びに設備の概要
四
養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
イ 施設の運営の方針
ロ 入所定員
ハ 職員の定数及び職務の内容
五
特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
イ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第46号。以下「基準」という。)第7条、第34条又は第45条に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程
ロ 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ハ 職員の勤務の体制及び勤務形態
ニ 基準第27条第1項(基準第42条又は第53条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(基準第27条第2項(基準第42条又は第53条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
六
施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
七
事業開始の予定年月日
2
市町村は、法第15条第3項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一
土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類
二
当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあつては、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)
第3条
法第15条第4項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第1項各号に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
前条第2項第1号に掲げる書類
二
定款その他の基本約款
三
施設を設置しようとする区域の市町村の意見書
(老人デイサービスセンター等の変更の届出)
第3条の2
法第15条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第1条の10第1項各号に掲げる事項とする。
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)
第4条
法第15条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
施設の名称及び所在地
二
土地又は建物に係る権利関係
三
建物の規模及び構造並びに設備の概要
四
施設の運営の方針
五
職員の定数及び職務の内容
六
事業開始の予定年月日
(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)
第4条の2
法第16条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜若しくは援助を受け又は入所している者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出)
第4条の3
法第16条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加しようとする年月日
二
廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由
三
廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
五
入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員
六
入所定員を増加しようとする場合にあつては、増加後の入所定員
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)
第5条
法第16条第3項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
一
廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由
二
廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置
三
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四
入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員
五
入所定員を増加しようとする場合にあつては、その年月日及び増加後の入所定員
(身分を示す証明書)
第5条の2
法第18条の規定により質問又は立入検査を行う当該職員は、その身分を示す別記様式第一による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2
法第34条の2第2項により読み替えて適用された法第18条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。
(施設の長の義務)
第6条
養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長は、当該施設の入所者(特別養護老人ホームにあつては、法第11条第1項第2号の措置に係る者に限る。)について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、市町村にこれを届け出なければならない。
(法第20条の7の2に規定する厚生労働省令で定める援助)
第7条
法第20条の7の2に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人(以下この条において「介護を受ける老人」という。)に係る状況の把握、法第6条の2に規定する情報の提供並びに相談及び指導、介護を受ける老人又は介護を受ける老人を現に養護する者(以下この条において「養護者」という。)と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の介護を受ける老人又は養護者に必要な援助とする。
(助成の基準)
第8条
法第28条の4第1項に規定する助成業務(以下単に「助成業務」という。)に係る助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。
一
助成対象事業を実施することが、法第13条第1項に規定する老人健康保持事業(以下単に「老人健康保持事業」という。)の振興のため、必要かつ効果的であると認められること。
二
助成対象事業が二以上の都道府県において実施されるものであること又は助成対象事業の成果が二以上の都道府県において活用されることが確実に見込まれるものであること。
三
助成対象事業が次のいずれかに該当するものであること。
イ 老人健康保持事業に従事する者の養成事業又は研修事業
ロ 老人健康保持事業の開発事業及び普及事業
ハ 老人健康保持事業の実施のために利用される施設の開発事業及び普及事業
ニ その他老人健康保持事業の振興上必要と認められる事業
四
助成対象事業を行うのに相当程度の資金を要するものであり、かつ、当該資金を他の方法により調達することが困難であると認められること。
(業務規程の記載事項)
第9条
法第28条の5第3項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
助成対象事業の選定の方法に関する事項
二
助成業務に係る助成の申請及び決定の手続きに関する事項
三
助成業務の監査に関する事項
四
前3号に掲げるもののほか、助成業務の実施に関し必要な事項
(経理原則)
第10条
法第28条の2第2項に規定する指定法人(以下単に「指定法人」という。)は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)
第11条
指定法人は、助成業務に係る経理については、特別の勘定(第18条第3項において「助成業務特別勘定」という。)を設け、助成業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(事業計画書等の認可の申請)
第12条
指定法人は、法第28条の6第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(事業計画書の記載事項)
第13条
法第28条の6第1項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
助成業務に関する事項
二
法第28条の3各号に掲げる事業に関する事項(前号に掲げるものを除く。)
(収支予算書)
第14条
収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(事業計画等の添付書類)
第15条
指定法人は、法第28条の6第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前事業年度の予定貸借対照表
二
当該事業年度の予定貸借対照表
三
前2号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第16条
指定法人は、法第28条の6第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(予備費等)
第17条
指定法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。
2
指定法人は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第14条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
3
指定法人は、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
4
指定法人は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第18条
指定法人は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
指定法人は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
指定法人は、第1項の規定により助成業務特別勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
前項の繰越計算書には、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
繰越しに係る経費の予算現額
二
前号の予算現額のうち支出決定済額
三
第1号の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の予算現額のうち不用額
(事業報告書等の承認の申請)
第19条
指定法人は、法第28条の6第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(収支決算書)
第20条
法第28条の6第2項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(身分を示す証明書)
第20条の2
法第28条の12第1項の規定により質問又は立入検査を行う当該職員は、その身分を示す別記様式第三による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(法第29条第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項)
第20条の3
法第29条第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
建物の規模及び構造並びに設備の概要
二
建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項の確認を受けたことを証する書類
三
設置しようとする者の直近の事業年度の決算書
四
施設の運営の方針
五
入所定員及び居室数
六
市場調査等による入所者の見込み
七
職員の配置の計画
八
入居一時金、利用料その他の入所者の費用負担の額
九
入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容
十
入居契約に損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
十一
医療施設との連携の内容
十二
事業開始に必要な資金の額及びその調達方法
十三
長期の収支計画
十四
入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書
第21条
法第29条第3項の規定により有料老人ホームを調査する当該職員は、その身分を示す別記様式第四による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2
法第34条の2第2項により読み替えて適用された法第29条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第五のとおりとする。
(有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)
第21条の2
厚生労働大臣は、法第29条第1項及び第2項の規定による届出並びに同条第3項の規定による報告の徴収について、有料老人ホーム協会に協力させることができる。
(町村の一部事務組合等)
第22条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(大都市の特例)
第23条
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第247号)第7条第1項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第1条の7第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第1条の10第2項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第2条第2項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第3条第1項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と読み替えるものとする。
(中核市の特例)
第24条
老人福祉法施行令第7条第2項の規定により地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第1条の7第2項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第1条の10第2項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第2条第2項各号列記以外の部分中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第3条第1項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
(社会福祉法附則第7項に関する特例)
2
社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この省令の適用については、福祉事務所長とみなす。
附 則 (昭和四七年一一月二一日厚生省令第53号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一七日厚生省令第13号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月三一日厚生省令第32号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
昭和四十九年十月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日厚生省令第31号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
第2条の規定(児童福祉法施行規則第31条及び第50条の2の改正規定を除く。以下この項において同じ。)又は第7条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の児童福祉法施行規則第37条第3項の規定による承認又は
老人福祉法施行規則第4条第1項の規定による認可の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第2条の規定又は第7条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第37条第4項又は老人福祉法施行規則第4条第1項の規定による届出を行つたものとみなす。
附 則 (昭和六二年一月三一日厚生省令第8号) 抄
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成二年七月三一日厚生省令第44号)
この省令は、平成二年八月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月二八日厚生省令第59号)
1
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。
附 則 (平成三年三月二五日厚生省令第12号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年二月一五日厚生省令第4号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日厚生省令第43号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証明書については、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則 (平成六年九月二七日厚生省令第60号)
この省令は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条、第15条及び第20条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
(
老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条
第17条の規定の施行前に同条の規定による改正前の
老人福祉法施行規則第1条の8第1項又は第3条の2第1項の規定による届出を行った者は、それぞれ第17条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第1条の8又は第3条の2の規定による届出を行った者とみなす。
附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第5号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月一四日厚生省令第36号)
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一九日厚生省令第88号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年二月九日厚生省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第18条
この省令の施行の際現に第16条の規定による改正前の
老人福祉法施行規則第3条第1項の規定による同令第2条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出している社会福祉法人又は日本赤十字社は、第16条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第3条第1項の規定による同令第2条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出したものとみなす。
附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第42号)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証明書については、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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別記様式第三
別記様式第四
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