老人福祉法施行令
(昭和三十八年七月十一日政令第247号)
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最終改正:平成一五年四月一日政令第193号
内閣は、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第24条第1項、第26条第1項及び第34条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(老人居宅介護等事業の対象者)
第1条
老人福祉法(以下「法」という。)第5条の2第2項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
法第10条の4第1項第1号の措置に係る者
二
介護保険法(平成九年法律第123号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給に係る者
三
生活保護法(昭和二十五年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第7条第6項に規定する訪問介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
(老人デイサービス事業の対象者)
第1条の2
法第5条の2第3項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
二
介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給に係る者
三
生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
(老人短期入所事業の対象者)
第1条の3
法第5条の2第4項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
法第10条の4第1項第3号の措置に係る者
二
介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給に係る者
三
生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第7条第13項に規定する短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
(痴呆対応型老人共同生活援助事業の対象者)
第1条の4
法第5条の2第5項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
法第10条の4第1項第4号の措置に係る者
二
介護保険法の規定による痴呆対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者
三
生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第7条第15項に規定する痴呆対応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
(居宅における便宜の供与等に関する措置の基準)
第1条の5
法第10条の4第1項第1号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する訪問介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、居宅において日常生活を営むことができるよう、当該者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第2項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
2
法第10条の4第1項第2号の措置は、当該六十五歳以上の者(養護者を除く。)であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する通所介護を利用することが困難であると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜を供与することができる施設を選定して行うものとする。
3
法第10条の4第1項第3号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に養護することができる施設を選定して行うものとする。
4
法第10条の4第1項第4号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する痴呆対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、共同生活を営むことによりその生活の改善、痴呆の状態の軽減等を図ることができるよう、当該者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第5項に規定する援助を行い、又は当該援助を行うことを委託して行うものとする。
(法第11条第1項第1号に規定する政令で定める経済的理由)
第2条
法第11条第1項第1号に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおりとする。
一
当該六十五歳以上の者の属する世帯が生活保護法(昭和二十五年法律第144号)による保護を受けていること。
二
当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(当該額が確定していないときは、当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前々年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の同法の規定による市町村民税の同号に掲げる所得割の額)がないこと。
三
災害その他の事情により当該六十五歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること。
(法第11条第1項第3号に規定する政令で定める養護受託者)
第3条
法第11条第1項第3号に規定する政令で定める養護受託者は、当該六十五歳以上の者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)以外の者とする。
(老人デイサービスセンターの通所者)
第3条の2
法第20条の2の2の政令で定める者は、第1条の2各号に掲げる者とする。
(老人短期入所施設の入所者)
第3条の3
法第20条の3の政令で定める者は、第1条の3各号に掲げる者とする。
(特別養護老人ホームの入所者)
第3条の4
法第20条の5の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
法第11条第1項第2号の措置に係る者
二
介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者
三
生活保護法の規定による施設介護(介護保険法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者
(国又は都道府県の負担)
第4条
法第24条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次条に定める基準に従つて算定した市町村又は都道府県が法第21条(第1号及び第1号の2を除く。)又は第22条の規定により支弁した費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第28条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(費用の算定基準)
第5条
法第11条第1項第1号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額とする。
一
厚生労働大臣が施設の入所定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した当該措置を受けた者を入所させる施設の事務費の額の合計額
二
厚生労働大臣が当該措置を受けた者を入所させる施設の所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した飲食物費その他の日常生活費の額の合計額
三
厚生労働大臣が定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した移送費の額の合計額
2
法第11条第1項第2号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額とする。
一
当該措置を受けた者の処遇(食事の提供を除く。)に要する費用(介護保険法第48条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める費用を除く。)について、当該措置を受けた者ごとに同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額
二
当該措置を受けた者の食事の提供に要する費用について、当該措置を受けた者ごとに介護保険法第48条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額
3
法第11条第1項第3号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額とする。
一
厚生労働大臣が定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した当該措置を受けた者を養護する者の事務費の額の合計額
二
厚生労働大臣が当該措置を受けた者を養護する者の居住地による地域差等を考慮して定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した飲食物費その他の日常生活費の額の合計額
三
厚生労働大臣が定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した移送費の額の合計額
4
法第11条第2項の措置に要する費用は、厚生労働大臣が定める基準によつて当該措置ごとに算定した火葬、埋葬その他葬祭のために必要な費用並びに死亡の診断、死体の検案及び死体の運搬に要する費用の額を合算した額とする。
5
法第21条第3号又は第22条に掲げる費用は、当該施設の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費を基準として厚生労働大臣が定める入所者一人当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、当該建築、買収又は改造に係る部分を利用する入所者の数として厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額と、厚生労働大臣が入所定員その他の事情を考慮して定める基準によつて算定したその他の設備費の額とを合算した額とする。
(国又は都道府県の補助)
第6条
法第24条第2項又は第26条第2項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第21条第1号に掲げる費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第28条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(大都市等の特例)
第7条
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第34条第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の31の2第1項から第3項までに定めるところによる。
2
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第34条第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の10に定めるところによる。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
(法附則第8条第2項の政令で定める者)
第2条
法附則第8条第2項の政令で定める者は、医療法人とする。
(国の貸付金の償還期間等)
第3条
法附則第8条第5項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第8条第1項から第4項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5
法附則第8条第9項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和四七年一〇月三一日政令第390号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月一七日政令第135号)
1
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2
昭和四十八年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年五月一七日政令第168号)
1
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
2
昭和四十九年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年五月八日政令第150号)
1
この政令は、昭和五十年七月一日から施行する。
2
昭和五十年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年五月一四日政令第110号)
1
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
2
昭和五十一年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年四月二六日政令第115号) 抄
1
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月三〇日政令第264号) 抄
1
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月二九日政令第153号) 抄
1
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二七日政令第139号)
1
この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
2
昭和五十五年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年五月二六日政令第182号)
1
この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
2
昭和五十六年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年五月三一日政令第155号)
1
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
2
昭和五十七年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一月二一日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第225号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一月一三日政令第4号)
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2
昭和六十一年度以前の年度の児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第53条又は第55条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第37条の2の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第26条第1項の規定による国の負担、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第24条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法(昭和四十年法律第141号)第21条第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一二月七日政令第347号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第1条中
老人福祉法施行令第4条及び第5条第4項の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、第2条中身体障害者福祉法施行令第10条の改正規定(「第18条第1項第3号」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、第3条中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、第4条中児童福祉法施行令第14条、第15条及び第17条の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中第18条の次に1条を加える改正規定、第7条中地方自治法施行令第174条の26第5項の改正規定(「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の2」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第51条第1号」を「第51条第1号の2」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「第37条の2各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに第9条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年九月三〇日政令第321号) 抄
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日政令第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年八月二九日政令第267号)
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日政令第152号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の
老人福祉法施行令第5条第5項の規定は、平成十四年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十三年度以前の年度における事業の実施により平成十四年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十三年度以前の年度における事業の実施により平成十四年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十三年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十四年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月一日政令第193号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第15条、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第30条、第3条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第4条第1項、第4条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第12条及び第5条の規定による改正後の
老人福祉法施行令第5条第5項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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