老人福祉法第28条の3に規定する業務を行う者を指定する省令

(平成十三年三月二十八日厚生労働省令第46号)

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 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第28条の2第1項の規定に基づき、 老人福祉法第28条の3に規定する業務を行う者を指定する省令を次のように定める。

 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第28条の3に規定する業務を行う者として次の法人を指定する。
名称 住所 事務所の所在地 指定の日
財団法人長寿社会開発センター 東京都港区虎ノ門三丁目八番二十一号 東京都港区虎ノ門三丁目八番二十一号 平成二年八月二十九日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、平成二年八月二十九日から適用する。

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