老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成四年九月三十日政令第320号)
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内閣は、老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第58号)附則第22条の規定に基づき、この政令を制定する。
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第1条
平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第37条第1項又は第37条の2第1項第5号の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。
(精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第25条第1項又は第26条第2項の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
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