第5節 移送費の支給(第46条の6・第46条の7) /老人保健法


(昭和五十七年八月十七日法律第80号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

    第5節 移送費の支給

(移送費の支給)
第46条の6  市町村長は、老人医療受給対象者が医療(特定療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、その者に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。

(準用)
第46条の7  第34条から第43条まで、第44条第1項及び第3項、第45条、第46条、第46条の5の2第2項並びに第46条の5の7の規定は、移送費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

老人保健法に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5節 移送費の支給(第46条の6・第46条の7) /老人保健法