第3章の2 老人保健計画等(第46条の18―第46条の22)/老人保健法
(昭和五十七年八月十七日法律第80号)
ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
|
| | |
|
第3章の2 老人保健計画等
(市町村老人保健計画)
第46条の18
市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即して、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関する計画(以下「市町村老人保健計画」という。)を定めるものとする。
2
市町村老人保健計画においては、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関し、機能訓練及び訪問指導について確保すべき事業の量の目標その他必要な事項の目標を定めるものとする。
3
厚生労働大臣は、市町村が前項の目標を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
4
市町村老人保健計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5
市町村老人保健計画は、老人福祉法第20条の8に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
6
市町村老人保健計画は、介護保険法第117条に規定する市町村介護保険事業計画と調和が保たれたものでなければならない。
7
市町村は、市町村老人保健計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
8
市町村は、市町村老人保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(都道府県老人保健計画)
第46条の19
都道府県は、市町村老人保健計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、医療等以外の保健事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人保健計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県老人保健計画においては、介護保険法第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに医療等以外の保健事業の供給体制の確保に関する事項を定めるものとする。
3
都道府県老人保健計画は、老人福祉法第20条の9に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
4
都道府県老人保健計画は、介護保険法第118条に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法律の規定による計画であつて医療等以外の保健事業の供給体制の確保に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5
都道府県は、都道府県老人保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(都道府県知事の助言等)
第46条の20
都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人保健計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2
厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県老人保健計画の作成の手法その他都道府県老人保健計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
(援助)
第46条の21
国及び地方公共団体は、市町村老人保健計画又は都道府県老人保健計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(老人医療費の伸びを適正化するための指針)
第46条の22
厚生労働大臣は、老人医療費(医療等に要する費用の額の総額をいう。)の伸びを適正化するための事項を内容とする指針を定め、当該指針に即した都道府県及び市町村の取組に対する必要な助言その他の援助に努めるものとする。
老人保健法に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3章の2 老人保健計画等(第46条の18―第46条の22)/老人保健法