第1節 費用の支弁及び負担(第47条―第52条)/老人保健法
(昭和五十七年八月十七日法律第80号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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第1節 費用の支弁及び負担
(費用の支弁)
第47条
市町村は、当該市町村が行う医療等以外の保健事業に要する費用、当該市町村長が行う医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。
(交付金)
第48条
市町村が前条の規定により支弁する費用のうち、医療等に要する費用(第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に対して行われる医療等に要する費用(以下「特定費用」という。)を除く。次条及び第50条において同じ。)の十二分の六に相当する額、特定費用並びに第29条第2項(第31条の2第10項並びに第31条の3第9項及び第10項において準用する場合を含む。)及び第46条の5の2第9項の事務の執行に要する費用(第29条第3項(第31条の2第10項並びに第31条の3第9項及び第10項において準用する場合を含む。)及び第46条の5の2第10項の規定による委託に要する費用を含む。)については、政令で定めるところにより、基金が当該市町村に対して交付する交付金をもつて充てる。
2
前項の交付金は、第53条第1項の規定により基金が徴収する拠出金をもつて充てる。
(国の負担)
第49条
国は、政令で定めるところにより、市町村が第47条の規定により支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその十二分の四を負担する。
(都道府県の負担)
第50条
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村が第47条の規定により支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその十二分の一を負担する。ただし、当該市が地方自治法第252条の19第1項の指定都市である場合における当該市の支弁する医療等以外の保健事業に要する費用については、この限りでない。
(費用の徴収)
第51条
医療等以外の保健事業であつて厚生労働大臣が定めるものに要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該保健事業の対象となつた者又はその者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、当該保健事業に要する費用の一部を徴収することができる。
2
前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
(準用)
第52条
第47条、第49条及び前条の規定は、第21条の規定により都道府県が医療等以外の保健事業の一部を行う場合について準用する。この場合において、第47条中「当該市町村長が行う医療等に要する費用及びこれらの事業」とあるのは「当該事業」と、第49条中「第47条」とあるのは「第52条において準用する第47条」と、「医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその十二分の四」とあるのは「医療等以外の保健事業に要する費用の三分の一」と読み替えるものとする。
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