第2節 保険者の拠出金(第53条―第63条)/老人保健法
(昭和五十七年八月十七日法律第80号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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第2節 保険者の拠出金
(拠出金の徴収及び納付義務)
第53条
基金は、第64条第1項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、保険者から、医療費拠出金及び事務費拠出金(以下「拠出金」という。)を徴収する。
2
保険者は、拠出金を納付する義務を負う。
(医療費拠出金の額)
第54条
前条第1項の規定により各保険者から徴収する医療費拠出金の額は、当該年度の概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2
前項に規定する調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
(概算医療費拠出金)
第55条
前条第1項の概算医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一
概算負担調整基準超過保険者(概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、負担調整前概算医療費拠出金相当額からイに掲げる額を控除して得た額がロに掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算医療費拠出金相当額から負担調整対象見込額(負担調整前概算医療費拠出金相当額からイに掲げる額とロに掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第4項において同じ。)を控除して得た額と、負担調整見込額との合計額
イ 当該保険者に係る老人医療費見込額(市町村が当該年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)に、一から特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額と、老人医療費見込額に特定費用概算率を乗じて得た額との合計額
ロ 次に掲げる額の合計額に負担調整基準率を乗じて得た額
(1) 負担調整前概算医療費拠出金相当額
(2) 当該保険者の給付であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第53条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(同法第173条第2項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用及び国民健康保険法第81条の2第1項に規定する療養給付費等拠出金の納付に要する費用を含む。第6項及び次条第1項第1号ロ(2)において「保険者の給付に要する費用」という。)の当該年度における見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前概算医療費拠出金相当額と負担調整見込額との合計額
2
前項第1号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する七十五歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が下限割合(当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
3
第1項第1号の負担調整前概算医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一
次に掲げる額の合計額(次号において「調整後老人医療費見込額」という。)に、一から特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
イ 当該保険者に係る老人医療費見込額から調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に概算加入者調整率を乗じて得た額
ロ 調整対象外医療費見込額
二
調整後老人医療費見込額に特定費用概算率を乗じて得た額
4
第1項第1号の負担調整見込額は、当該保険者に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額(概算負担調整基準超過保険者にあつては、負担調整前概算医療費拠出金相当額から負担調整対象見込額を控除して得た額)に概算負担調整加算率(すべての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
5
第1項第1号イの特定費用概算率は、各保険者に係る特定費用見込額(市町村が当該年度において支弁する一の保険者に係る特定費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。)を、各保険者に係る老人医療費見込額で除して得た率とする。
6
第1項第1号ロの負担調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、七十五歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において各年度ごとに政令で定める率とする。
(確定医療費拠出金)
第56条
第54条第1項の確定医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一
確定負担調整基準超過保険者(確定加入者調整率が一を超える保険者のうち、負担調整前確定医療費拠出金相当額からイに掲げる額を控除して得た額がロに掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定医療費拠出金相当額から負担調整対象額(負担調整前確定医療費拠出金相当額からイに掲げる額とロに掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第4項において同じ。)を控除して得た額と、負担調整額との合計額
イ 当該保険者に係る老人医療費額(市町村が当該年度の前々年度において支弁した一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)に、一から特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額と、老人医療費額に特定費用確定率を乗じて得た額との合計額
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の負担調整基準率を乗じて得た額
(1) 負担調整前確定医療費拠出金相当額
(2) 当該保険者の給付に要する費用の前々年度における額
二
確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前確定医療費拠出金相当額と負担調整額との合計額
2
前項第1号の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する七十五歳以上の加入者等の総数の割合を前々年度における当該保険者に係る加入者の数に対する七十五歳以上の加入者等の数の割合(その割合が前々年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
3
第1項第1号の負担調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一
次に掲げる額の合計額(次号において「調整後老人医療費額」という。)に、一から特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
イ 当該保険者に係る老人医療費額から調整対象外医療費額(当該保険者が確定基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に確定加入者調整率を乗じて得た額
ロ 調整対象外医療費額
二
調整後老人医療費額に特定費用確定率を乗じて得た額
4
第1項第1号の負担調整額は、当該保険者に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額(確定負担調整基準超過保険者にあつては、負担調整前確定医療費拠出金相当額から負担調整対象額を控除して得た額)に確定負担調整加算率(すべての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を、すべての保険者に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
5
第1項第1号イの特定費用確定率は、各保険者に係る特定費用額(市町村が当該年度の前々年度において支弁した一の保険者に係る特定費用の額をいう。)を、各保険者に係る老人医療費額で除して得た率とする。
(事務費拠出金の額)
第57条
第53条第1項の規定により各保険者から徴収する事務費拠出金の額は、当該年度における第64条第1項に規定する基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額と第29条第2項(第31条の2第10項並びに第31条の3第9項及び第10項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第46条の5の2第9項の規定による市町村の事務の執行に要する費用(第29条第3項(第31条の2第10項並びに第31条の3第9項及び第10項において準用する場合を含む。)及び第46条の5の2第10項の規定による委託に要する費用を含む。以下この条において同じ。)の見込額との合計額を基礎として、各保険者に係る加入者数及び七十歳以上の加入者等に対する医療等に関する第29条第2項及び第46条の5の2第9項の規定による市町村の事務の執行に要する費用の額に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(保険者が合併、分割及び解散をした場合における拠出金の額の特例)
第58条
合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
(拠出金の額の決定、通知等)
第59条
基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき拠出金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき拠出金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2
前項の規定により拠出金の額が定められた後、拠出金の額を変更する必要が生じたときは、基金は、当該各保険者が納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
3
基金は、保険者が納付した拠出金の額が、前項の規定による変更後の拠出金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の拠出金の額を超える場合には、その超える額について、未納の拠出金その他この法律の規定による基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第60条
基金は、保険者が、納付すべき期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2
基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3
基金は、第1項の規定による督促を受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る拠出金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4
前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
(延滞金)
第61条
前条第1項の規定により拠出金の納付を督促したときは、基金は、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る拠出金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、拠出金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる拠出金の額は、その納付のあつた拠出金の額を控除した額とする。
3
延滞金の計算において、前2項の拠出金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前3項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第3号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一
督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。
二
延滞金の額が百円未満であるとき。
三
拠出金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四
拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(納付の猶予)
第62条
基金は、やむを得ない事情により、保険者が拠出金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2
基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る拠出金の額、猶予期間その他必要な事項を保険者に通知しなければならない。
3
基金は、第1項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る拠出金につき新たに第60条第1項の規定による督促及び同条第3項の規定による徴収の請求をすることができない。
(通知等)
第63条
市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、基金及び各保険者に対し、その支弁した各保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額を通知しなければならない。
2
市町村長は、前項の規定による通知の事務を第29条第3項に規定する者に委託することができる。
3
保険者は、当該保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、これらの者に対する医療等に要する費用に関する文書の提出を求めることができる。
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